家屋を新築・増築・取り壊したときの手続きについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2013年4月1日更新
家屋を新築・増築などをした場合、また、固定資産税が課税されている建物を取り壊したときは、下記の申告書を市税務課へ提出してください。
※前年以前に取り壊した建物について申告する場合、取り壊した日付が確認できる書類(滅失証明書や見積書など)も添付してください。取り壊した日付が確認できない場合は、原則申告のあった年の翌年度分から課税の対象外としますのでご了承ください。
※固定資産税は1月1日現在の状況で課税されるため、年の途中で取り壊した場合でも月割りで減額することはできません。