固定資産税・都市計画税について
固定資産税とは
固定資産(土地、家屋及び償却資産)の資産価値に課税される税金です
納税義務者
毎年1月1日現在で市内に土地、家屋、償却資産を所有している方
税率
固定資産税課税標準額×1.4%
納期
5月、7月、9月、12月の4期
免税点未満
市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は課税されません
- 土地 30万円
- 家屋 20万円
- 償却資産 150万円
都市計画税とは
都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税される税金です
納税義務者
市街化区域内にある土地・家屋を所有している方
税率
都市計画税課税標準額×0.3%
固定資産税の課税標準の特例について
土地
住宅の敷地の用に供されている土地(住宅用地)は、以下のように軽減になります
住宅1戸につき
- 200平方メートルまでの分 ⇒ 課税標準額は評価額の1/6に軽減
- 200平方メートルを超える分 ⇒ 課税標準額は評価額の1/3に軽減
(※ただし、家屋延床面積の10倍を超えた部分の敷地については、特例は受けられません)
家屋
下記の要件に当てはまる新築住宅は、120平方メートルまでの固定資産税が3年間(長期優良住宅の場合は5年間)1/2に軽減になります
- 延床面積が50平方メートル(共同住宅にあっては、1区画が40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
- 同時に取得した住宅用の車庫、物置等の附属家がある場合は、これらの面積を合算して280平方メートル以下であること
(※併用住宅については、延床面積の1/2以上が居住用である場合に該当し、その居住部分のみが軽減対象となります)
都市計画税の課税標準の特例について
土地について
住宅の敷地の用に供されている土地(住宅用地)は、以下のように軽減になります
住宅1戸につき
- 200平方メートルまでの分 ⇒ 課税標準額は評価額の1/3に軽減
- 200平方メートルを超える分 ⇒ 課税標準額は評価額の2/3に軽減
(※ただし、家屋延床面積の10倍を超えた部分の敷地については、特例は受けられません)