償却資産と申告について
償却資産とは
償却資産とは、土地、家屋及び自動車(自動車税を納税するもの)以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に参入されるもののうち、その取得価額が少額である資産やその他政令で定める資産以外のものをいいます。
※償却資産は登記等の公示制度がないため、毎年1月1日の資産状況をその資産が所在する市町村長に1月31日まで申告していただくことになっています。
業種別の主な償却資産
業種 | 主な償却資産の例 |
---|---|
共通 | パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接セット、キャビネット、レジスター、内装・内部造作等、看板(広告塔、袖看板、案内板、ネオンサイン等)、自動販売機、舗装路面など |
製造業 | 金属製品製造設備、食料品製造設備、旋盤、ボール盤、測定工具、検査工具、梱包機など |
印刷業 | 各種製版機、印刷機、断裁機など |
建設業 | ブルドーザ、パワーショベル、フォークリフト、大型特殊自動車(自動車税及び軽自動車税の対象になっているものを除く)、発電機など |
娯楽業 | パチンコ機、ゲーム機、両替機、カラオケ機器、遊園地アトラクション機械、ボウリング用設備、ゴルフ練習場設備など |
料理 飲食業 |
テーブル、椅子、厨房用具、冷凍・冷蔵庫、カラオケ機器など |
小売業 | 陳列棚、陳列ケース、自動販売機、冷蔵ストッカー、冷蔵庫など |
理・美容業 | 理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌機、サインポールなど |
医・歯科業 | 医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット)など |
クリーニング業 | 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニール包装設備など |
不動産貸付業 | 受変電設備、門、塀、駐車場等の舗装など |
ガソリンスタンド | 洗車機、ガソリン計量機、独立キャノピーなど |
農業 | トラクター、種苗花き園芸設備、野菜洗浄機、自脱型コンバイン、サイレージアンローダー及び飼料細断機など |
課税対象とならないもの
- 耐用年数が1年未満の資産
- 取得価格が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
- 取得価格が20万円未満の資産で、法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
- 自動車税および軽自動車税の対象となるもの
- 書画・骨董などの時の経過により価値の減少しない資産
- 無形固定資産(鉱業権、漁業権、水利権、意匠権、商標権、特許権、ソフトウエアなど)
- 生物(観賞用、興行用、貸し出し用のものを除く)
課税標準・税率
1 課税標準 上山市内の賦課期日(1月1日)における全資産の評価額の合計
2 免税点 150万円未満
3 税率 1.4%
4 税額 税額=課税標準額(1,000円未満切捨て)×税率(100分の1.4)
国税との比較
固定資産税と法人税・所得税における償却資産の取り扱いには違いがあります。
項目 | 国税の取り扱い | 固定資産税の取り扱い |
---|---|---|
償却計算の期間 | 事業年度 | 暦年(賦課期日制度) |
減価償却の方法 | ・定率法、定額法の選択制 (建物については定額制) |
一般の資産は旧定率法 |
前年中の新規取得資産 | 月割り償却 | 半年償却(1/2) |
圧縮記帳の制度 | あり | なし |
特別償却、割増償却の制度(租税特別措置法) | あり | なし |
増加償却の制度 | あり | なし |
評価額の最低限度 | 備忘価格(1円) | 取得価格の5% |
改良費 | 原則は区分(一部合算も可) | 区分評価 |
耐用年数が変わりました
平成20年度の税制改正で、「減価償却の耐用年数等に関する省令」が改正され、機械装置および装置を中心に、資産区分の見直し、耐用年数の変更が行われました。
平成21年度分の償却資産(固定資産税)の申告から、改正後の耐用年数を用いることになります。
◎改正後の耐用年数は、過去に申告いただいた償却資産も含めて、毎年1月1日において所有するすべての償却資産に適用されます。
◎償却資産の評価は、原則として前年度の評価額を基礎に、耐用年数に応じた減価を考慮して行うこととされていますので、平成21年度の評価額計算は、平成20年度の評価額に改正後の耐用年数に応じた減価を考慮して計算することになります。※資産の取得時にさかのぼって再計算するものではありません。
◎企業電算申告を行っている場合、ご利用のシステムの計算方法が前年度の評価額を基礎に計算するものとなっているか確認してください。
◎毎年の資産の増減分のみ申告されている場合、過去に申告いただいた資産について、耐用年数省令の改正により耐用年数が改正されたものであれば、改正後の耐用年数で申告してください。
その場合、耐用年数の申告誤りによる耐用年数の修正と区別できるよう、「種類別明細書の摘要欄」にその旨の記載(例えば『省令の改正による変更』)をお願いします。
◎耐用年数省令の改正により耐用年数が改正された資産には、次のようなものがあります。
- 厨房設備9年→8年
- 自動車製造設備10年→9年
- デジタル印刷システム設備10年→4年
- クリーニング設備7年→13年