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法人市民税について

法人市民税は、上山市内に事務所、事業所又は寮等がある法人等に課税されるもので、法人等の所得(法人税の税額)に応じて課税される「法人税割」と、法人等の規模に応じて課税される「均等割」があります。

納税義務者について

納税義務者 納める税金
市内に事務所等がある法人 法人税割と均等割
市内に事務所等がある法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあり、収益事業を行うもの
市内に事務所等はないが、寮や保養所がある法人 均等割

 

法人市民税の税率

法人税率 8.4%

令和元年10月1日以後に開始する事業年度より、法人税割の税率が変更となりました。

法人市民税の税率
事業年度 税率
令和元年10月1日以後に開始 8.4%
平成26年10月1日以後に開始 12.1%
平成26年9月30日以前に開始 14.7%


均等割

号数 要 件 均等割(年額)
1号 次に掲げる法人
 法人税法第2条第5号の公共法人及び第294条第7項に規定する公益 法人等のうち、第296条第1項の規定により均等割を課すことができないも の以外のもの(同法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うも のを除く)
 人格のない社団等
 一般社団法人及び一般財団法人(非営利法人を除く)
 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(ア~ウに掲げる法人を除く)
 資本金の金額が1,000万円以下で上山市における従業員数が50人 以下のもの
50,000円
  資本金等の金額 上山市のおける従業員数  
2号 1000万円以下 50人超 120,000円
3号 1000万円超1億円以下 50人以下 130,000円
4号 50人超 150,000円
5号 1億円超10億円以下 50人以下 160,000円
6号 50人超 400,000円
7号 10億円超 50人以下 410,000円
8号 10億円超50億円以下 50人超 1,750,000円
9号 50億円超 50人超 3,000,000円

 

法人設立や事業所等の開設、異動があった場合の届出

 上山市内に法人等を設立したり、事務所や事業所を開設した場合、また登記事項や事業年度等に変更があった場合は、上山市役所へ届出を行ってください。

必要なもの

新たに事業所を開設したとき・・・(1)「法人設立・異動等申告書」 、(2)登記事項証明書(写)、(3)定款等(写し)
登記事項等に変更があったとき…(1)「法人設立・異動等申告書」、(2)登記事項証明書(写)
事業所を閉鎖したとき・解散したとき…(1)「法人設立・異動等申告書」、(2)登記事項証明書(写)

その他、参考になる資料がありましたら、添付してください。     

 異動事項の記入について

  • 異動等申告書の該当する番号に○をつけ、内容により異動前・異動後の事項と異動の年月日を記入してください。
  • 該当事項のない場合は「その他」に○をつけ、内容を記入してください。
  • 事業所の閉鎖・休業の場合は、[異動(変更)後]の欄に『令和○年○月○日をもって支店閉店(休業)』と記入ください。また、連絡先もご記入をお願いします。

  ※各種様式のダウンロードはTOPページ「各種申請書ダウンロード」より


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