法人市民税について
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年11月1日更新
法人市民税は、上山市内に事務所、事業所又は寮等がある法人等に課税されるもので、法人等の所得(法人税の税額)に応じて課税される「法人税割」と、法人等の規模に応じて課税される「均等割」があります。
納税義務者について
納税義務者 | 納める税金 |
---|---|
市内に事務所等がある法人 | 法人税割と均等割 |
市内に事務所等がある法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあり、収益事業を行うもの | |
市内に事務所等はないが、寮や保養所がある法人 | 均等割 |
法人市民税の税率
法人税率 8.4%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度より、法人税割の税率が変更となりました。
事業年度 | 税率 |
---|---|
令和元年10月1日以後に開始 | 8.4% |
平成26年10月1日以後に開始 | 12.1% |
平成26年9月30日以前に開始 | 14.7% |
均等割
号数 | 要 件 | 均等割(年額) | |
---|---|---|---|
1号 | 次に掲げる法人
|
50,000円 | |
資本金等の金額 | 上山市のおける従業員数 | ||
2号 | 1000万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
3号 | 1000万円超1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
4号 | 〃 | 50人超 | 150,000円 |
5号 | 1億円超10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
6号 | 〃 | 50人超 | 400,000円 |
7号 | 10億円超 | 50人以下 | 410,000円 |
8号 | 10億円超50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
9号 | 50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
法人設立や事業所等の開設、異動があった場合の届出
上山市内に法人等を設立したり、事務所や事業所を開設した場合、また登記事項や事業年度等に変更があった場合は、上山市役所へ届出を行ってください。
必要なもの
新たに事業所を開設したとき・・・(1)「法人設立・異動等申告書」 、(2)登記事項証明書(写)、(3)定款等(写し)
登記事項等に変更があったとき…(1)「法人設立・異動等申告書」、(2)登記事項証明書(写)
事業所を閉鎖したとき・解散したとき…(1)「法人設立・異動等申告書」、(2)登記事項証明書(写)
その他、参考になる資料がありましたら、添付してください。
異動事項の記入について
- 異動等申告書の該当する番号に○をつけ、内容により異動前・異動後の事項と異動の年月日を記入してください。
- 該当事項のない場合は「その他」に○をつけ、内容を記入してください。
- 事業所の閉鎖・休業の場合は、[異動(変更)後]の欄に『令和○年○月○日をもって支店閉店(休業)』と記入ください。また、連絡先もご記入をお願いします。
※各種様式のダウンロードはTOPページ「各種申請書ダウンロード」より