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配偶者控除・配偶者特別控除が変わります

平成31年度から市・県民税の配偶者控除・配偶者特別控除が変わります

 平成31年度(平成30年中の所得に対する課税分)から、市民税・県民税の配偶者控除と配偶者特別控除の控除額などが変わります。

納税者本人の所得要件が設けられます

 配偶者の合計所得が38万円(給与のみの場合、収入103万円)以下の場合、平成30年度までは納税者本人の所得に関わらず配偶者控除額は33万円でしたが、平成31年度からは納税者本人の合計所得が900万円を超えると22万円、950万円を超えると11万円に減額されます。配偶者が70歳以上の場合、配偶者控除額が異なりますので詳しくは下の表をご覧ください。
 合計所得が1,000万円(給与のみの場合、収入1,220万円)を超える場合、配偶者控除の適用はありません。

 配偶者特別控除にも同様に、納税者本人の所得要件が設けられます。

配偶者特別控除が適用される配偶者の所得要件が拡大されます

 平成30年度までは、配偶者の合計所得が76万円(給与のみの場合、収入141万円)以上になると配偶者特別控除の適用はありませんでしたが、平成31年度からは合計所得123万円(給与のみの場合、収入201万5,999円)まで配偶者特別控除が受けられるようになります。

改正後の市民税・県民税の配偶者控除・配偶者特別控除額

配偶者控除額変更表

【お詫びと訂正】

 市報平成30年12月15日号7ページの表で「納税者の合計所得金額」の左から2番目が「950万円超950万円以下」となっておりましたが正しくは「900万円超950万円以下」となります。お詫びして訂正させていただきます。
 なお、上記の表は正しいものとなります。


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