配偶者控除・配偶者特別控除が変わります
平成31年度から市・県民税の配偶者控除・配偶者特別控除が変わります
平成31年度(平成30年中の所得に対する課税分)から、市民税・県民税の配偶者控除と配偶者特別控除の控除額などが変わります。
納税者本人の所得要件が設けられます
配偶者の合計所得が38万円(給与のみの場合、収入103万円)以下の場合、平成30年度までは納税者本人の所得に関わらず配偶者控除額は33万円でしたが、平成31年度からは納税者本人の合計所得が900万円を超えると22万円、950万円を超えると11万円に減額されます。配偶者が70歳以上の場合、配偶者控除額が異なりますので詳しくは下の表をご覧ください。
合計所得が1,000万円(給与のみの場合、収入1,220万円)を超える場合、配偶者控除の適用はありません。
配偶者特別控除にも同様に、納税者本人の所得要件が設けられます。
配偶者特別控除が適用される配偶者の所得要件が拡大されます
平成30年度までは、配偶者の合計所得が76万円(給与のみの場合、収入141万円)以上になると配偶者特別控除の適用はありませんでしたが、平成31年度からは合計所得123万円(給与のみの場合、収入201万5,999円)まで配偶者特別控除が受けられるようになります。
改正後の市民税・県民税の配偶者控除・配偶者特別控除額

【お詫びと訂正】
市報平成30年12月15日号7ページの表で「納税者の合計所得金額」の左から2番目が「950万円超950万円以下」となっておりましたが正しくは「900万円超950万円以下」となります。お詫びして訂正させていただきます。
なお、上記の表は正しいものとなります。