市税等の延滞金及び還付加算金の割合について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年1月1日更新
市税等の延滞金及び還付加算金の率について
本則 | 特例率 |
令和7年中の割合 |
( 参 考 ) 令和6年中の割合 |
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納期限の翌日から起算し |
年7.3% |
延滞金特例基準割合(財務大臣告示割合+年1.0%)+年1.0% |
年2.4% | 年2.4% |
納期限の翌日から起算し 1ヵ月経過した日以降 |
年14.6% | 延滞金特例基準割合+年7.3% | 年8.7% | 年8.7% |
還付加算金 | 年7.3% |
還付加算金特例基準割合(財務大臣告示割合+年0.5%) |
年0.9% |
年0.9% |
令和7年 特例基準割合
特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として財務大臣が告示する割合に、年1.0%(※)の割合を加算した割合をいいます。
(※)延滞金特例基準割合を除く割合の場合0.4%
- 財務大臣告示割合:年0.4%
- 延滞金特例基準割合:年1.4%
- 還付加算金特例基準割合:年0.9%