契約約款を一部改正しました
上山市建設工事請負契約約款の一部改正
■改正内容
(1)契約の締結と同時に契約の保証を付さなければならない工事の請負金額を「130万円を超えるとき」から「200万円を超えるとき」
に改正します。
(2)公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約を締結し、保証証書を寄託して、委託料の10分の4以内
の額の前払金を請求することができる工事の請負代金額を「1件130万円以上の工事」から「1件200万円以上の工事」に改正しま
す。
(3)前払金の使途の範囲を拡大する特例(前払金額の100分の25については現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要す
る費用に充当できる)を恒久化します。
■施行日
令和7年4月1日
告示等
上山市建設工事請負契約約款の一部を改正する約款 [PDFファイル/686KB]
上山市業務委託契約約款の一部改正
■改正内容
公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約を締結し、保証証書を寄託して、委託料の10分の3以内の
額の前払金を請求することができる工事に係る調査、設計、測量等の委託料を、「1件130万円以上の委託業務」から「1件200万円以
上の委託業務」に改正します。
■施行日
令和7年4月1日