公民館使用料の減免基準
◎ 次の特別の理由に該当する団体等は、申請により使用料が減免されます。
特別の理由 |
減免の額 |
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1 |
市が主催又は共催する事業等で使用する場合 |
全額 |
2 |
国又は他の公共団体等が公共事業のため使用する場合 |
全額 |
3 |
市内の保育施設、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校等が公益又は教育の目的で使用する場合 |
全額 |
4 |
市内の自治会組織、子ども育成会、PTA、老人クラブ連合会、地区公民館運営協議会等が公益の目的で使用する場合 |
全額 |
5 |
国や地方公共団体が事務局となる団体等が公益の目的で使用する場合 |
全額 |
6 |
国や地方公共団体より委嘱を受けた者で組織する団体等が公益の目的で使用する場合 |
全額 |
7 |
上山市社会福祉協議会、上山市文化団体協議会、上山市スポーツ協会、上山市レクリエーション協会又は紫苑庭運営委員会が主催又は共催する事業で使用する場合 |
全額 |
8 |
ジュニアリーダーあすなろ又は上山ゆうがくくらぶ等の教育委員会関係団体が公益の目的で使用する場合 |
全額 |
9 |
障害者団体、母子寡婦団体等の福祉団体が公益の目的で使用する場合 |
全額 |
10 |
上山市文化団体協議会、上山市スポーツ協会、上山市レクリエーション協会又は紫苑庭運営委員会に加盟する団体が公益の目的で使用する場合 |
4分の3の額 |
11 |
市内のスポーツ少年団が公益の目的で使用する場合 |
4分の3の額 |
12 |
市内の非営利法人が公益の目的で使用する場合 |
4分の3の額 |
13 |
公民館活動団体として市教育委員会に登録、認定された団体が公益の目的で使用する場合 |
2分の1の額 |
14 |
市長が公益上その他特別の理由があると認める場合 |
全額、4分の3の額又は2分の1の額のいずれかの額 |
◎ 減免の要件を満たす団体等であっても、次の活動を行う場合は使用料を減免されません。
(1) 飲酒を伴う活動
(2) 個別団体の活動等において、市外の来訪者等が過半数を超える活動
(3) 講師等に依存した教室的な活動