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農業者年金

農業者年金とは

農業者年金は、農業者のための年金で、自らが積み立てた保険料と、その運用益により将来受け取る年金額が決まる「積立方式(確定拠出型)」の年金です。

自分で積み立てるため、加入者・受給者の数に影響されず、安定した制度になっています。また、いつでも加入・脱退ができます。 

加入の要件

 1 20歳以上

 2 年間60日以上農業に従事している人

 3 60歳未満である国民年金の第1号被保険者

 ※国民年金保険料の免除等を受けていない人。

保険料

保険料は、月額2万円を基本とし、6万7千円まで千円単位で選択できます。また、保険料はいつでも増額・減額ができます。
なお、農業者年金に加入した場合は、農業者年金の保険料とあわせて、国民年金の付加保険料(月額400円)の納付が必要となります。

80歳までの保証付き

 年金は終身年金で、生涯支給されますが、仮に加入者・受給者が80歳前に亡くなった場合でも、80歳まで受け取れるはずであった年金額に相当する金額が、死亡一時金として遺族に支払われます。

保険料は全額が社会保険料控除

 農業者年金は、公的年金です。保険料は、全額、社会保険料控除の対象となります。また、保険料の運用益も非課税であり、将来受給する年金も公的年金等控除が適用されるため有利です。

保険料の国庫補助(要件あり)

保険料の国庫補助を受けられる方は次の方です。
なお、国庫補助を受けられる期間は、通算して最大20年間ですが、35歳未満であれば要件を満たす全ての期間、35歳以上の場合は10年間が限度となっています。

 1 60歳までに保険料納付期間が20年以上見込まれる。

 2 農業所得(配偶者、後継者は支払いを受けた給料等)が900万円以下。

 3 次の表の区分1から5までのいずれかの要件に該当する。

区分 必要な要件 国庫補助額(円)
35歳未満
国庫補助額(円)
35歳以上
1 認定農業者で青色申告者 10,000 6,000
2 認定就農者で青色申告者 10,000 6,000
3 区分1または2の者と家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者または後継者 10,000 6,000
4 認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者 6,000 4,000
5 35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1のものとなることを約束した後継者 6,000

経営移譲年金を受給されている方へ

 経営移譲年金を受給している方は、貸借している農地を売買したり農地以外に転用すると、経営移譲年金の支給停止、または、減額される場合があります。また、当初の貸借の相手から違う相手に貸しなおしをする場合でも、要件によっては支給停止や減額になることがあります。

経営移譲で貸借した農地が、収用事業により買収等されたときは、年金は停止になりませんが、その旨の届出が必要です。

年金の受給について

経営委譲年金を受給しようとする方は、農地法第3条による権利の移転や設定が必要ですから、農業委員会にご相談ください。年金受給の請求(裁定請求)は、農協窓口で手続きをお願いします 

現況届の提出について

 農業者年金を受給している方は、毎年6月30日までに現況届を農業委員会に提出してください。

 現況届とは

農業者年金を受給している方が存命であるか、また、経営移譲年金受給者の農業再開や農地等の返還がされていないかなどを確認するためのものです。

期日までに提出がない場合は、11月の定期支払いから支給が差し止められることがありますのでご注意ください。 

関連リンク

 独立行政法人農業者年金基金
〒105-8010 東京都港区西新橋一丁目6番21号 電話番号:03-3502-3199
ホームページ:https://www.nounen.go.jp/index.html<外部リンク>


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