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農地法第5条の規定による許可申請について

農地転用とは、農地を農地以外の用途に利用することです。市街化区域以外の農地を、土地所有者が転用するときは、農地法の許可が必要です。また、一時的に転用する場合も許可が必要となります。

申請方法

以下の書類を農業委員会に提出してください。

1 農地法第5条の規定による許可申請書A 農地法第5条の規定による許可申請書A [Excelファイル/45KB]

2 農地法第5条の規定による許可申請書B 農地法第5条の規定による許可申請書B [Excelファイル/32KB]

3 必要添付書類 必要添付書類一覧 [Excelファイル/44KB]

  必要添付書類のうち、様式に定めのあるものがあります。

  被害防除計画 [Wordファイル/29KB]

  補足説明書 [Wordファイル/54KB]

  資材置き場等事業計画書 [Wordファイル/43KB]

4 この他、必要に応じて書類の提出を求めることがあります。

受付期間

毎月5日~11日(閉庁の場合は翌開庁日)

申請から許可までの流れ

1 申請書の提出(受付期間は上記記載のとおり)

2 農業委員会総会にて意見の決定、県知事へ送付(毎月28日頃)

3 許可通知書の交付(申請月の翌月中旬~月末)

 ※転用面積により、流れが変更となる場合があります。

注意事項

  • 場所や状況により、転用できない農地もあります。また、用途により様々な添付書類が必要となります。必ず事前のご相談をお願いします。
  • 関係法令との調整が必要な場合があります。調整が整っていない場合、許可が遅れる場合がありますので十分ご注意ください。

 

 

 

 


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