農地法第3条の規定による許可申請について
耕作目的で農地の権利を取得・貸借する場合は農業委員会による許可が必要です。
主な要件
・耕作すべき農地をすべて効率的に利用できること
・取得後、必要な農作業に常時従事(原則150日以上)すること
・周辺地域の農地の効率的かつ総合的な利用に支障がないこと
提出書類
・農地法第3条の規定による許可申請書 3部 農地法第3条の規定による許可申請書 [Wordファイル/86KB]
・農地法第3条の規定による許可申請書(別添) 1部 別添 [Wordファイル/81KB]
【記入例】農地法第3条の規定による許可申請書・別添 [PDFファイル/425KB]
・土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る) 1部
・案内図 1部
・委任状(代理人が申請手続きを行う場合) 1部
・耕作証明書(譲受人や借り人が市外在住の場合) 1部
・住民票(本籍地の記載のあるもの)の写し(所有権移転の移転で、譲受人が市外在住の場合) 1部
※このほか、必要に応じて書類提出を求めることがあります。
受付期間
毎月5~11日(閉庁の場合は翌開庁日)
※農業委員会事務局で事前相談の上、申請してください。
※初めて申請をする方は通常よりも手続きに時間を要することがあります。時間に余裕を持って相談してください。
申請の流れ
1 許可申請書の提出 ※申請内容について、事前にご相談いただくとスムーズです。受付期間は上記に記載。
2 農業委員による現地確認
3 農業委員会総会にて許可・不許可の審議(毎月25日頃)
4 許可証の交付(毎月月末頃)