農地法第3条の規定による許可申請について
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新
- 許可後の耕作面積が20a以上であること
- 耕作すべき農地をすべて効率的に利用できること
- 取得後、必要な農作業に常時従事(原則150日以上)すること
- 周辺地域の農地の効率的かつ総合的な利用に支障がないこと
- 農地法第3条の規定による許可申請書 3部 農地法第3条の規定による許可申請書 [Wordファイル/47KB]
- 農地法第3条の規定による許可申請書(別添) 1部 別添 [Wordファイル/125KB]
- 土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る) 1部
- 案内図 1部
- 委任状(代理人が申請手続きを行う場合) 1部
- 耕作証明書(譲受人や借り人が市外在住の場合) 1部
- 許可申請書の提出(申請内容について、事前にご相談いただくとスムーズです)(受付期間は上記に記載)
- 農業委員による現地確認
- 農業委員会総会にて許可・不許可の審議(毎月25日頃)
- 許可証の交付(毎月月末頃)
耕作目的で農地の権利を取得・貸借する場合は農業委員会による許可が必要です。
主な要件
提出書類
※このほか、必要に応じて書類提出を求めることがあります。
受付期間
毎月5~11日(閉庁の場合は翌開庁日)
※農業委員会事務局で事前相談の上、申請してください。
申請の流れ