ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

固定資産評価審査委員会

固定資産評価審査委員会

主な業務

 固定資産評価審査委員会は、地方税法に基づいて設置されており、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に対する納税者からの不服を審査決定します。なお、審査申出事項は、「固定資産の価格のみ」です。

委員の構成

 固定資産評価審査委員は、市民、市税の納税義務のある者または固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、議会の同意を得て、市長が選任します。

  定数:3人

  任期:3年

審査申出ができる事項

 固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関することのみに限られます。基準年度(3年に1度評価替えを行う年度のこと)の価格は、原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度で審査申出をすることはできません。

 ただし、基準年度以外でも、次の場合に限り、審査申出を行うことができます。

1 家屋の新築や土地の分筆等により、新たに価格等が固定資産課税台帳に登録された場合、家屋の増改築や土地の地目変更等によって価格が変わった場合

2 家屋の増改築や土地の地目変更等により、評価替えをすべき旨を申し立てる場合

3 地価の下落により修正された土地の価格の修正部分

4 償却資産の価格に関する事項

※ 税額や住宅用地の課税標準の特例の適用などの「価格以外のこと」に関する不服については、行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができます。この不服申し立ての手続は、税務課にお問い合わせください。

審査の申出ができる人

 固定資産税の納税者またはその代理人に限られます。納税管理人や借地人、借家人は審査申出をすることはできません。

 固定資産を共有している場合、各共有者が単独で審査申出をすることができます。

審査申出の期間

 固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示をした日から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内です。

その他

 審査申出に当たっては、あらかじめ課税根拠等について、税務課で十分な説明を受けていただくようお願いします。

 審査申出中であっても納期限を過ぎますと滞納として取り扱われます。審査の結果、申出が認められますと精算されますので、固定資産税・都市計画税は納期限までに納めてください。

 審査申出人は、審査の決定があるまでの間は、いつでも審査申出を取り下げることができます。


ページトップへ