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避難行動要支援者制度について

1 制度の概要

 災害時に避難するにあたり、何らかの支援を必要とする人(避難行動要支援者)が地域の手助け(避難支援)を受けられるように、平常時から支援体制づくりを進める制度です。

2 制度の対象となる方

  災害発生時に自ら避難することが困難な方が対象となります。

  本市では、次の要件に該当する人を対象としています。

  〇 介護保険法における要介護3以上の認定者

  〇 障がい者

   ・身体障がい者:身体障がい者手帳1級及び2級所持者

   ・知的障がい者:療育手帳A所持者

   ・知的障がい者:精神障がい者保険福祉手帳1級所持者

  〇 75歳以上の一人暮らし高齢者及び75歳以上の高齢者のみの世帯

  〇 その他、上記以外で避難支援を希望する者

   ※在宅の人を対象としており、施設入所、長期入院されている方は対象外となります。

3 登録の要領

 避難行動要支援者制度に登録を希望される方は、自身の個人情報を避難支援等関係者に提供することに同意が必要となります。

 登録を希望される方は、地区の自主防災組織会長または民生委員の方と相談の上、下記リンク「避難行動要支援者避難支援プラン(個別避難計画)兼登録申込書」に必要事項を記載し、地区を通して市に提出してください。(記載例もご参照ください。)

 ○避難行動要支援プラン(個別避難計画)兼登録申込書

 ○記載例

4 避難支援等関係者

 避難行動要支援者の調整や避難支援に携わる方で、上山市地域防災計画で定めています。登録された方の情報が、市から避難支援等関係者に提供・共有されます。

  〇上山市

  〇自主防災組織

  〇民生委員・児童委員

  〇上山市社会福祉協議会

  〇消防本部

  〇消防団

  〇上山警察署

  〇避難協力者

5 避難協力者

  災害時に避難支援をしてくれる方です。

  避難行動要支援者自身が直接避難協力者に依頼することを基本としますが、いない場合は自主防災組織会長または民生委員・児童委員の方と相談してください。

  〇親族

  〇近隣住民

  〇地区の役員等

  〇その他、支援が可能な者

 ※ 避難協力者は、あくまでも善意と地域の助け合い(共助)により支援を行うものであり、災害時に避難協力者自身が被災し、避難支援等ができなくとも法的な責任を負うものではありません。

6 制度の全体像

避難行動要支援者


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