個人情報保護制度の概要
印刷用ページを表示する 掲載日:2013年1月1日更新
個人情報を適正に取り扱います
年々、高度情報通信社会はめざましく進展しており、個人情報を利用した様々なサービスが提供されることによって、私たちの生活は大変便利になってきています。しかし、その反面、個人情報の不適正な取扱いによって漏えいや改ざんが行われた場合には、個人の権利利益に大きな被害を与えてしまうおそれがあります。このため、個人情報を保護する制度が始まりました。
※ 「個人情報」とは氏名・住所・性別・生年月日・家族構成・職業・学歴等個人に関する一切の情報です。
上山市の個人情報保護制度
上山市では平成14年4月1日から個人情報保護制度がスタートし、市が保有する個人情報の適正な取扱いについてのルールが定められました。市民の皆さんには、自分の個人情報を見たり、間違っている場合は正しくしたり、目的外の利用をしている場合は取扱いを停止したりする権利が保障されました。
令和5年4月からは、条例にかわり個人情報の保護に関する法律が適用されることになりました。上山市では、法のほか規定が許容される項目について、個人情報の適正な取扱いを行うための措置を講じています。
上山市の個人情報保護の取組み
個人情報の取り扱い状況を確認できるようにします。
- 市が取り扱う個人情報取扱事務の登録簿を作成し、その目的や内容を明らかにします。
- 市が取り扱う個人情報取扱事務の登録簿を市役所2階の情報公開窓口に設置し、どなたでもご覧いただけるようにします。
市の事務をする上で必要最小限の個人情報だけ収集します。
- 個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で適法かつ公正な手段で収集します。
- 個人情報は、原則として本人から収集します。
- 思想、支持政党、宗教などの個人情報の収集は原則禁止とします。
収集した目的をこえた利用や外部への提供は原則として行いません。
- 事務の目的をこえて個人情報を利用したり、提供したりすることはありません。ただし、個人の生命、身体、財産などの保護のため、緊急かつやむを得ないときなどは、必要な限度での目的外の利用や提供を行う場合があります。
個人情報を適正に管理します。
- 個人情報の漏えい、滅失、き損などの防止のため必要な措置を講じます。
- 個人情報を正確かつ最新なものに保ちます。
- 必要がなくなった個人情報は、原則としてすぐに消去します。
職務上知り得た個人情報は適正に取り扱います。
- 職員等は、職務上知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせたり、不当な目的に利用したりしません。
職員などに罰則が科せられます。
- 市の職員や市の業務を委託された企業の従業員などが電算処理された市の保有する個人情報や業務に関して知り得た個人情報を不正な目的で提供、盗用した場合には、2年以下の懲役や100万円以下の罰金に処するなどの罰則が定められています。
あなたの情報はあなたのもの
- 来庁の際、運転免許証などであなたが本人であるか確認をさせていただきます。ただし、あなた自身の情報ならすべてお見せできるわけではありません。
※ 法令の定めにより開示できない情報・人の評価、診断、判定などに関する情報など、どうしてもお見せできない情報もあります。 - 無料で請求できますが、コピーや郵送費用については実費をいただきます。
個人情報ファイル簿の公表
- 個人情報の保護に関する法律では、行政機関等が個人情報ファイルを保有した場合には、一部の例外を除き、帳簿を公表しなければならないとされています。以下のとおり公表します。