地縁団体
地縁団体について
地区会などの名前で不動産登記ができます
地域的な共同活動を行っている地区会などの地縁による団体は、その所有する集会施設については、「法人格」をもてなかったため、団体名での不動産登記ができず、代表者の個人名義や共有名義で登記され、名義変更や相続など財産上の問題が生じておりました。
こうした問題に対処するため、平成3年に地方自治法が改正され地区会などの地縁による団体で、一定の要件に該当する場合は、市長の認可があれば「法人格」を取得できるようになり、地区会などの名義で不動産登記ができるようになりました。
地縁による団体とは?
一定の地域内に住所を有する者で組織された団体で、その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理などの地域的な共同活動を行っている団体が地縁による団体として認められています。
したがって、宗教団体、老人会、婦人会、スポーツ愛好会のように特定目的、特定の属性を必要とする団体は、地縁による団体とは認められません。
地縁による団体として認可を受けることができる団体は、現に不動産または不動産に関する権利を保有しているか、これから保有する予定のある団体です。
認可を受ける要件
認可申請をするときは、地区会などの総会で認可を申請する旨の決定を行うことが必要です。したがって、総会の召集手続き等を定めた規約を整備する必要があります。
申請を行う場合には、事前に庶務課にご相談ください。
認可申請には次の書類が必要です
2 規約
3 総会議決証明(総会の会議録等)
4 構成員の名簿
5 保有資産目録又は保有予定資産目録
6 地域的な共同活動を行っていることを証明する書類(総会に提出された前年度の活動実績の報告書等)
7 申請者が団体の代表者であることを証する書類
地縁団体として認可されたら
- 法務局で不動産を地縁団体の名義で登記することができます。
(詳しくは、法務局にお問い合わせください。) - 庶務課で、地縁団体の印鑑を登録することができます。
(詳しくは、庶務課にお問い合わせください。) - 庶務課で、地縁団体の台帳の写しや印鑑登録証明書の交付を受けることができます。
(1通400円。詳しくは、庶務課にお問い合わせください。)
告示した事項に変更があった場合には、届出をしてください
地縁団体の代表者の変更、規約の変更等の事実があった場合には、必ず庶務課に届出をしてください。
届出に基づき告示事項に変更があった旨の告示が行われない限り、その変更について第三者に対抗することができません。
変更した場合に届出が必要となる主な事項
- 地縁団体の名称
- 規約に定める目的、区域、事務所、解散の事由
- 代表者の氏名及び住所