住まいが被害を受けてしまったら
住まいが地震・大雨・土砂災害・大雪・雷などの災害に遭ってしまった際の対処方法
災害により住まいが被害にあうと、何から手をつけたらよいかわからなくなります。
復旧の支援を受けるために、まず写真をとって保存しましょう。
債務整理に関するガイドライン ~東北財務局山形財務事務所からのご案内~
東日本大震災や平成27年9月2日以降に災害救助法が適用された自然災害(注1)により影響を受けられた個人や個人事業主の方は、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」により、住宅ローンなどの免除・減額(注2)を申し出ることができます。 詳しくはローン借入先の記入機関等にお問い合わせください。
〇ガイドラインを利用するメリット
(1)弁護士等の登録支援専門家による手続支援が無料で受けられます。
(2)財産の一部を手元に残せます。ただし、被災状況、生活状況などの個人事情により異なります。
(3)債務整理したことは個人信用情報として登録されません。
(注1)近年発生した自然災害 → 令和4年山形県鶴岡市の土砂崩れにかかる災害等
(注2)債務の免除等には、一定の要件を満たすことや借入先の同意が必要となります。
自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン(東北財務局) [PDFファイル/1.06MB]
問い合わせ先:東北財務局山形財務事務所理財課(電話)023-641-5178