参議院議員通常選挙 不在者投票について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年6月26日更新
参議院議員通常選挙が令和7年7月20日(日曜日)に予定されています。
投票制度には、選挙期日に投票に行けない、仕事や旅行などで住んでいる地域以外の場所に出かけている、海外に住んでいるなどさまざまな状況を考慮した仕組があります。
投票制度には、選挙期日に投票に行けない、仕事や旅行などで住んでいる地域以外の場所に出かけている、海外に住んでいるなどさまざまな状況を考慮した仕組があります。
仕事や旅行で滞在している市区町村での不在者投票
投票日に上山市外に滞在する予定の方や、住民票を移さずに上山市外に引っ越ししている方は、滞在している市区町村の選挙管理委員会で『不在者投票』をすることができます。
不在者投票期間:令和7年7月4日(金曜日)~7月19日(土曜日)
不在者投票期間:令和7年7月4日(金曜日)~7月19日(土曜日)
《手続き方法》
「宣誓書兼投票用紙請求書」を記入し、上山市選挙管理委員会へ郵送します。
郵送先:〒999-3192 上山市河崎1-1-10 上山市選挙管理委員会
郵送先:〒999-3192 上山市河崎1-1-10 上山市選挙管理委員会
※「宣誓書兼投票用紙請求書」は、請求者本人の自筆での記入をお願いします。
※「宣誓書兼投票用紙請求書」の提出にはファクス、eメールは使えませんので、お早めに手続きをするようにしてください。
※「宣誓書兼投票用紙請求書」の提出にはファクス、eメールは使えませんので、お早めに手続きをするようにしてください。
入院、入所中の病院や老人ホーム等での不在者投票
県の選挙管理委員会が指定した病院(施設)に入院(入所)している方は、その施設内で不在者投票をすることができます。病院や施設の担当の方に申し出てください。
不在者投票期間:令和7年7月4日(金曜日)~7月19日(土曜日)
不在者投票期間:令和7年7月4日(金曜日)~7月19日(土曜日)
山形県 不在者投票のできる施設一覧(外部リンク)<外部リンク>
《手続き方法》
1. 施設の長(不在者投票管理者)に、投票用紙の請求をします。
2. 施設の長(不在者投票管理者)が、上山市選挙管理委員会に対して、代理で投票用紙等の請求をします。
3. 上山市選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に対して、選挙人の投票用紙等を交付します。
4. 公示日(告示日)の翌日以降、選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票します。
5. 施設の長(不在者投票管理者)は、投票済みの投票用紙等を上山市選挙管理委員会へ送ります。
2. 施設の長(不在者投票管理者)が、上山市選挙管理委員会に対して、代理で投票用紙等の請求をします。
3. 上山市選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に対して、選挙人の投票用紙等を交付します。
4. 公示日(告示日)の翌日以降、選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票します。
5. 施設の長(不在者投票管理者)は、投票済みの投票用紙等を上山市選挙管理委員会へ送ります。
《各種様式》
《不在者投票指定施設長様へお願い》
※事前にFAXで(2)不在者投票請求書を送付くださるようご協力をお願いします。(事前に名簿対象等の事務処理を行い、迅速な交付手続きを行うためのものです。請求可能日である7月4日(金曜日)より前にお送りいただいても結構です。)
※正式な請求日は、請求可能日7月4日(金曜日)以後、直接または郵送で請求書(原本)を提出した日になります。
※正式な請求日は、請求可能日7月4日(金曜日)以後、直接または郵送で請求書(原本)を提出した日になります。