重大な消防法令違反の建物を公表します(2019年10月1日運用開始)
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年10月3日更新
違反対象物の公表制度とは
建物の利用者の方が、自ら火災危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用することができるよう、消防署等が保有する建物の火災危険性に関する情報(重大な消防法令違反)をホームページで公表するものです。
名称 | 所在地 | 違反内容 | 公表日 |
---|---|---|---|
現在、公表する対象物はありません。
公表の対象となるのは?
飲食店、百貨店、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する建物です。
項 | 小分類 | 用途 |
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(1) | イ | 劇場、映画館、演芸場、観覧場 |
ロ | 公会堂、集会場 | |
(2) | イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブ等 |
ロ | 遊技場、ダンスホール | |
ハ | 性風俗関連特殊営業を営む店舗等 | |
ニ | カラオケボックス等 | |
(3) | イ | 待合、料理店等 |
ロ | 飲食店 | |
(4) | 百貨店、物品販売業を営む店舗、展示場 | |
(5) | イ | 旅館、ホテル、宿泊所等 |
(6) | イ | 病院、診療所、助産所 |
ロ | 老人短期入所施設等 | |
ハ | 老人デイサービスセンター等 | |
ニ | 幼稚園、特別支援学校 | |
(9) | イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場等 |
(16) | イ | 複合用途防火対象物【(1)項から(4)項、(5)項イ、(6)項又は(9)項イの用途を含むもの】 |
(16の2) | 地下街 | |
(16の3) | 準地下街 |
公表の対象となる違反は?
消防法令により建物に設置が義務付けられている「屋内消火栓設備」、「スプリンクラー」、「自動火災報知設備」のいずれかが消防法令に違反して設置されていないもの又はそれと同等の違反状態にあるもの。
