消防用設備等の点検及び点検結果の報告
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年10月3日更新
消防法令により設置することが義務付けられた消火器は、定期的に点検し、消防署等に報告する必要があります。(消防法第17条の3の3)
また、令和元年10月1日から150平方メートル未満の小規模な飲食店等において新たに消火器具の設置が義務付けられることになりました。
消防用設備等の点検報告をお願いいたします。
また、令和元年10月1日から150平方メートル未満の小規模な飲食店等において新たに消火器具の設置が義務付けられることになりました。
消防用設備等の点検報告をお願いいたします。
消火器点検アプリでも点検報告書が作ることができます

総務省消防庁から点検報告に便利なアプリが出ています。
このアプリは、御自身で消火器の点検と報告書の作成を行うことを支援するためのツールの一つとして提供するものです。
入力された内容は、消防署等へ提出するための点検結果報告書及び点検票の様式に反映し、PDFファイルとして出力することができます。
このアプリは、御自身で消火器の点検と報告書の作成を行うことを支援するためのツールの一つとして提供するものです。
入力された内容は、消防署等へ提出するための点検結果報告書及び点検票の様式に反映し、PDFファイルとして出力することができます。
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