ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 上下水道課 > 上水道料金について

上水道料金について

上水道料金について

検針

 水道メーターの検針は、偶数月(2,4,6,8,10,12月)の15日~月末頃に行います。(検針日は地区によって異なります。)

前回の検針日から今回の検針日まで、2ヵ月間で実際に使用した水量を、2分の1にして、1ヵ月ごとの水道料金及び下水道料金を算出します。

下水道を使用している場合、水道料金と下水道使用料は、合計して請求いたします。

たとえば、4月の検診で、使用水量47㎥だった場合、次のように請求されます。

  5月(3月使用分) ⇒ 24㎥ ⇒ 5月末納期限

  6月(4月使用分) ⇒ 23㎥ ⇒ 6月末納期限

※47㎥の2分の1は、23.5㎥ですが、端数は早い月に加算して調整します。

※納期限は、水道を使用した月の2か月後になります。

お願い

 メーター付近には、検針のさまたげとなる物品等を置かないでください。犬は離れたところにつないでください。ご協力をお願いいたします。

お支払い方法

 納入通知書による現金払いまたは口座振替の2通りあります。

 口座振替をご希望の場合は、金融機関窓口に直接お申込み願います。(通帳と印鑑をお持ちください。)

上下水道料金早見表


ページトップへ