低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について
制度の概要・要件・申請について
1 制度の概要
2 適用対象となる譲渡の主な要件
・ 低未利用土地等(都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用程度がその周辺の地域における同⼀の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利)であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村⻑の確認がされたものの譲渡であること。
・ 譲渡の年の1⽉1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
・ 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともに当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
(注)上記以外にもいくつかの条件があります。※確定申告に関する⼿続や、特例措置が適用となるかなどに関しては、山形税務署(外部サイト)(023-622-1611)までお問い合せください。
3 低未利用土地等の確認の手続
4 低未利用土地等確認申請書などの様式及び提出書類
確認事項 | 提出書類等 |
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低未利用土地等であることの確認 |
・別記様式[1]-1_低未利用土地等確認申請書 [Wordファイル/46KB] ・売買契約書の写し ・次のいずれかの書類 ア 上山市空き家バンクに登録している場合、登録決定通知書の写し イ 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告 ウ 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類 エ 別記様式[1]-2_低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合) [Wordファイル/42KB] オ 2方向以上からの写真(併せて現地調査やヒアリングを行います。) |
譲渡後の利用についての確認 |
譲渡後の利用について証した次のいずれかの書類 ア 別記様式[2]-1_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) [Wordファイル/47KB] イ 別記様式[2]-2_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) [Wordファイル/44KB] ウ ※ 別記様式[2]-1又は[2]-2を提出できない場合に限り、別記様式[3]_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) [Wordファイル/44KB]によっても確認可能とします。 |
その他の要件についての確認等 | ・申請のあった土地等に係る登記事項証明書 |
5 低未利用土地等確認書の交付申請
・添付書類は返却しませんので、あらかじめコピーをお取りください。
・申請書の提出から確認書交付までは、1週間程度を要します。また、提出書類の不足等があった場合には、さらに日数を要しますので、余裕をもって申請してください。
・確認書の交付は、基本的に窓口での交付となります。