道路占用申請の各種手続き
道路の占用とは
道路占用とは、通行する目的以外に道路の地上、地下及び上空に一定の物件や施設を設け、継続的に道路を使用することをいいます。
具体的には、上下水道管、電柱(電力・通信など)、ガス管など継続して道路を使用する場合、また外壁等工事の仮設足場設置など一時的に道路を使用する場合も道路占用許可が必要です。
道路占用許可申請
新たに道路占用を行うとき
注意事項
道路占用許可申請書(様式第1号)における「道路法第35条の規定により協議します。」とは、国が行う事業のための道路の占用の場合に限ります。その他の道路占用申請については「道路法第32条の規定により許可を申請します。」となります。
添付書類
- 位置図
- 平面図、構造図
- 縦断図、横断図(必要がある場合)
- 舗装復旧断面図(道路を掘削する場合)
- 現況写真
- 通行制限を行う場合には交通保安図
- その他必要書類(地下埋設物証明書など)
許可を受けた道路占用の変更や更新を行うとき
1 道路占用の許可事項の変更
- 占用物件の数量が変更になった場合
- 完成期日が変更になった場合など
注意事項
道路占用許可申請書(様式第1号)における「道路法第35条の規定により協議します。」とは、国が行う事業のための道路の占用の場合に限ります。その他の道路占用申請については「道路法第32条の規定により許可を申請します。」となります。
2 道路占用権の譲渡(承継)申請
- 道路占用の権利義務を、他人に譲渡された場合
- 道路占用の権利義務を、相続や売買などにより占用している者に変更があった場合
3 道路占用の更新
- 道路占用の更新許可申請をする場合
注意事項
道路占用許可申請書(様式第1号)における「道路法第35条の規定により協議します。」とは、国が行う事業のための道路の占用の場合に限ります。その他の道路占用申請については「道路法第32条の規定により許可を申請します。」となります。
占用に関わる各種届出
道路占用許可を受けている物件で、以下の場合に届出が必要になります。
1 占用物件の改築や修繕を実施するため道路を掘削する場合
2 道路の占用を廃止する場合
3 原状回復届
- 足場など一時的に占用してる物件の占用期間が満了し原状に回復した場合
道路占用者の維持管理義務について
道路占用物件の維持管理について、平成30年9月30日に施行された道路法等の一部を改正する法律(平成30年法律第6号)により、道路占用者に対する占用物件の維持管理義務が明確化されました。道路占用者は道路利用者や第三者への重大事故を防止するため、占用物件の適切な維持管理へのご理解とご協力をお願いいたします。
1.道路法において、道路占用者による占用物件の維持管理義務が明確にされています。
2.占用物件が道路の構造や交通に影響を及ぼし、又はそのおそれがある場合には、維持管理義務違反に問われる可能性があります。
3.各物件の管理等について定めた法令において定められた維持管理の基準を遵守していない場合にも、維持管理義務違反に問われる可能性があります。
4.道路管理者から、道路占用者に対して、占用物件の維持管理の状況等について報告を求める可能性があります。また、道路管理者が道路占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行う可能性があります。
5.道路管理者から、道路占用者に対して、占用物件の修繕等を命じる可能性があります。
「道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン」の制定について
令和7年7月25日付で、国土交通省より別添「道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン」が制定されましたので、占用物件を有する方は、別添資料をご確認ください。なお、ガイドラインは令和8年4月1日より施行となります。