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農業用ため池の所有者及び管理者は届出が必要です

「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が平成31年4月20日に成立、同26日に公布され、令和元年7月1日に施行されました。
この法律の施行に伴い、農業用ため池の所有者は、農業用ため池を設置又は廃止した時は、遅滞なく山形県知事に届け出る必要があります。

また、施行日(令和元年7月1日)前に設置された農業用ため池については、施行日から6か月(令和元年12月31日)以内に所有者又は管理者が届け出る必要があります。

1 届出の対象となる農業用ため池

農業用水の供給に使われている貯水施設のうち、人工的に作られた施設としての「堤体」及び「取水施設」で構成されたもの

〇現に使われている施設

〇現在は使われてれていないが、農業用に利用できる状態にある施設

✖農業用の利用を廃止し、他用途(工業、養魚、生活等)で適切に管理され使われている施設

✖「堤体」又は「取水施設」がない施設(掘込式の貯水池等)

2 届出の期限

◇令和元年6月30日までに設置された農業用ため池

→ 令和元年12月31日(法律の施行日から6月) 

◇令和元年7月1日以降に設置又は廃止した農業用ため池
令和元年7月1日以降に届出事項に変更があった農業用ため池

→ 遅滞なく届出を行ってください。

3 届出をすべき人

農業用ため池の所有者
農業用ため池の管理者(令和元年6月30日までに設置された施設の場合のみ)

4 届出の方法

下記様式にて、上山市役所 農林夢づくり課 にご提出ください。

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