森林の土地の所有者届出制度について
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新
森林の土地所有者届出制度について
森林法により、森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が義務付けられています。森林の土地所有者を行政が把握することで、森林施業等に関する助言を行ったり、森林を集約化して効率のよい森林整備を推進するために制度化されたものです。
令和8年4月1日から届出書の様式が改正されました。
届出の対象者
個人か法人かを問わず,売買や相続、贈与、法人の合併等により森林の土地を取得した方は、面積の大小に関わらず届出の対象となります。ただし,国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出の時期
上山市内の森林の土地所有者となった日から、90日以内に届出をしてください。
届出先
上山市役所 農林夢づくり課
届出書類について
届出書様式
次の書類を添付してください。
◯登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し
◯土地の位置を示す図面(任意の図面で大まかな位置を記入)
◯登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し
◯土地の位置を示す図面(任意の図面で大まかな位置を記入)
リンク
林野庁Webサイト「森林の土地の所有者届出制度」<外部リンク>