農業者向け 令和7年4月からの天候不良等被害対策資金の利子補給に係る要望調査について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月4日更新
令和7年4月からの天候不良等により、さくらんぼ等の減収被害を受けた農業者に対し、令和7年4月からの天候不良等被害対策資金(山形県農林漁業天災対策資金)を発動し、農業者の経営の維持に必要な運転資金を融通することとしました。
当該資金は、市町村と県による利子補給に加え、融資機関に協力を要請して貸付利率を無利子とする仕組みとなっています。
融資を希望する方は、融資を受けたい金融機関又は農協に相談の上、1回目は7月17日(木曜日)まで、2回目は8月7日(木曜日)まで次の書類を提出くださるようお願いします。
当該資金は、市町村と県による利子補給に加え、融資機関に協力を要請して貸付利率を無利子とする仕組みとなっています。
融資を希望する方は、融資を受けたい金融機関又は農協に相談の上、1回目は7月17日(木曜日)まで、2回目は8月7日(木曜日)まで次の書類を提出くださるようお願いします。
令和7年4月からの天候不良等被害対策資金
貸付対象者
農業を主な業務とする者(年間総所得の5割以上を農業所得が占める方)で、対象災害(さくらんぼ等開花期の天候不良(強風、降雨)、5月31 日と6月3日の降雨)により農作物等の減収量が30%以上、かつ、減収による損失額が平年農業等総収入の10%以上の方
資金使途
種苗、肥料、薬剤等購入費等の運転資金
貸付限度額
① 果樹栽培者(果樹収入が5割以上)
500万円(法人2,500万円)又は損失額の55%のいずれか低い額
② 一般農業者(果樹収入が5割未満)
200万円(法人2,000万円)又は損失額の45%のいずれか低い額
500万円(法人2,500万円)又は損失額の55%のいずれか低い額
② 一般農業者(果樹収入が5割未満)
200万円(法人2,000万円)又は損失額の45%のいずれか低い額
償還期限
被害程度に応じ3年~6年以内(据置期間なし)
貸付利率
0.90%以内(融資機関の利率引下げにより無利子化又は低利子化の場合あり)
貸付期間
令和7年7月2日 ~ 令和8年3月31日
提出書類
農作物等の被害額が分かる資料
被害を受けた作物の過去3年分の収量が分かる資料
被害を受けた作物の過去3年分の収量が分かる資料