林地台帳について
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年4月1日更新
林地台帳制度
2016年5月の森林法の一部改正で、森林施業の集約化や適切な森林整備のため活用する目的で森林の土地所有者等に関する情報を公表する林地台帳制度が創設されました。
ただし、林地台帳及び森林の土地に関する地図に記載されている地番・所有者等の情報については、すべての箇所が登記情報などと整合性が図られているものではなく、また、地番界または所有界の特定、土地に関する諸権利又は立木竹の評価について証明するものではありません。
ただし、林地台帳及び森林の土地に関する地図に記載されている地番・所有者等の情報については、すべての箇所が登記情報などと整合性が図られているものではなく、また、地番界または所有界の特定、土地に関する諸権利又は立木竹の評価について証明するものではありません。
林地台帳情報の対象となる森林
【林地台帳の修正について】
森林法第5条の規定による地域森林計画の対象となる民有林
森林法第5条の規定による地域森林計画の対象となる民有林
閲覧及び提供時間
土日、祝日を除く平日午前8時30分から午後5時15分
※正午から午後1時までを除く
閲覧及び提供には時間を要する場合もあり、後日、閲覧(提供)になることもありますのでご了承ください。
【閲覧について】
〇対象者
制限なし
〇閲覧方法及び内容
書面による閲覧で森林所有者の氏名又は名称及び住所を除いた情報
〇提出書類
※正午から午後1時までを除く
閲覧及び提供には時間を要する場合もあり、後日、閲覧(提供)になることもありますのでご了承ください。
【閲覧について】
〇対象者
制限なし
〇閲覧方法及び内容
書面による閲覧で森林所有者の氏名又は名称及び住所を除いた情報
〇提出書類
【提供について】
〇対象者
1 当該森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者または当該森林所有者からの森林の施業若しくは経営の委託を受けた人
2 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた人
3 山形県内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第11条第5項の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた人
4 農林水産大臣又は山形県知事
〇提出書類
〇対象者
1 当該森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者または当該森林所有者からの森林の施業若しくは経営の委託を受けた人
2 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた人
3 山形県内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第11条第5項の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた人
4 農林水産大臣又は山形県知事
〇提出書類
【注意点】
・閲覧(提供)申請及び届出をされる人は、運転免許証等の原本で本人確認が必要です。
・相続人は、遺産分割協議書、除籍・戸籍謄本等の写しが必要です。
・森林施業又は経営の委託を受けている人は、森林施業委託契約書や森林経営委託契約書等の写しが必要です。
・閲覧(提供)申請及び届出をされる人は、運転免許証等の原本で本人確認が必要です。
・相続人は、遺産分割協議書、除籍・戸籍謄本等の写しが必要です。
・森林施業又は経営の委託を受けている人は、森林施業委託契約書や森林経営委託契約書等の写しが必要です。
【林地台帳の修正について】
林地台帳等の記載に誤りがあた場合には、次の修正申出書を提出してください。
林地台帳等の記載に誤りがあた場合には、次の修正申出書を提出してください。