農業振興地域制度について
1 制度の仕組みについて
優良農地の確保や地域農業振興のため、農地法による農地転用許可制度と併せて、農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域制度が設けられ、農業を振興する地域の指定と当該地域の農業的整備のための施策の計画的推進を図ります。
具体的には、国の策定する農用地等の確保等に関する基本指針に基づき、県は農業振興地域整備基本方針を策定するとともに農業振興地域を指定し、市町村は農業振興地域整備計画を策定します。
2 農業振興地域について
農業振興地域の整備に関する法律に基づき、今後の概ね10年間にわたり、総合的に農業振興を図るべき地域として、県が市町村と協議して市町村毎に指定します。
本市の農業振興地域は、市街化区域や農用地として利用することが不適当な国有林や森林地帯を除いた区域約7,712haを設定しています。
3 農業振興地域整備計画について
市が定める農業振興地域整備計画では、「農用地利用計画」と「農業振興の方針」を定め、農業振興のための各種施策を計画的に推進します。
1 農用地利用計画とは
優良農地の確保と保全をねらいとした土地利用の規制計画で、「農用地区域の設定」、「農用地区域内の農業上の用途の指定」を行います。
2 農業振興の方針とは
農業振興地域の一体的な整備を推進するため、次の計画を定めます。
(1)農業生産基盤の整備開発計画
(2)農用地等の保全計画
(3)農業経営規模拡大・農用地等の効率的利用促進計画
(4)農業近代化施設の整備計画
(5)農業を担うべき者の育成・確保のための施設の整備計画
(6)農業従事者の安定的な就業促進計画
(7)農村生活環境施設の整備計画
(8)農業の振興と林業の振興との関連に関する事項
4 農用地区域について
1 農業振興地域における今後の概ね10年間にわたり農業上の利用を確保すべき土地で、次のような土地が該当します。
(1)10ha以上の集団的農用地
(2)農業生産基盤整備事業の対象地
(3)農業用施設用地(2ha以上のもの又は(1)、(2)に隣接するもの)
(4)地域の特性に即した農業の振興に必要な土地
2 国の直轄、補助事業及び融資事業による農業生産基盤整備事業等については、原則として農用地区域を対象として行われる。
3 農用地区域内の土地については、その保全と有効利用を図るため、農地転用の制限、開発行為の制限等の措置がとられる。
5 農業振興地域における農用地区域の証明について
土地売買や相続等で上記証明が必要な場合は、「農業振興地域の指定及び上山農業振興地域計画に係る証明書」を農林夢づくり課に申請してください。
6 農振農用地からの除外や農業用施設用地の用途変更申請について
農用地を農業用施設用地への用途変更、農用地を他目的に使用する場合は除外の手続きが必要です。これらの申請があった場合は、市の各種計画との整合性や関係機関等と協議し、計画の妥当性を審査し計画の変更公告をいたします。
本市では、農業経営基盤強化促進法に基づき、令和7年3月に地域計画(目標地図)を策定しました。策定に伴い、地域計画の区域内の農地等を農用地区域から除外等をする場合は、事前に地域計画の変更手続きが必要です。
地域計画の変更手続きについて
受付時期
5月、9月、1月の年3回(各月11日までに提出してください)
提出書類
7 農振除外等の手続きに要する期間(地域計画の変更に係る期間を除く)
用途変更 | 除外 | |
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当月 | 事前相談、土地利用計画上問題がなければ申請受付 | 事前相談 県、関係機関との事前相談→内諾 |
1か月 | 農振計画変更案の作成 関係機関との協議(県と下協議) |
申請受付 農振計画変更案の作成 関係機関との協議→同意 |
2か月 | ||
3か月 | 用途変更公告 | 県と事前協議→同意 公告縦覧、異議申立期間(計45日) |
4か月 | ||
5か月 | 県と協議→同意 除外公告 |
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6か月 | 農地法による転用申請 |