ふるさと納税の対象となる地方団体に指定されました
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月1日更新
ふるさと納税制度の基準に適合
上山市は、ふるさと納税の基準に適合する地方団体として、地方税法第37条の2第2項及び第314条の7第2項に基づき、以下の期間について総務大臣の指定を受けました。
指定期間内にふるさと納税をした場合、個人住民税の寄附金特例控除の適用が受けられることになります。
指定対象期間
令和5年10月1日から令和6年9月30日まで
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観光・ブランド推進課ふるさと納税担当
電話:023-672-1111(代)
メール:furusato@city.kaminoyama.yamagata.jp
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