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ふるさと納税の対象となる地方団体に指定されました

ふるさと納税制度の基準に適合

上山市は、ふるさと納税の基準に適合する地方団体として、地方税法第37条の2第2項及び第314条の7第2項に基づき、以下の期間について総務大臣の指定を受けました。
指定期間内にふるさと納税をした場合、個人住民税の寄附金特例控除の適用が受けられることになります。

指定対象期間
令和5年10月1日から令和6年9月30日まで


お問い合わせはこちら

観光・ブランド推進課ふるさと納税担当

電話:023-672-1111(代)

メール:furusato@city.kaminoyama.yamagata.jp

(氏名・住所・電話番号・問合せ内容を記載ください)


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