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市長交際費支出基準

市長交際費支出基準

(趣旨)
第1条 この基準は、行政の円滑な執行を図るため、市長等が市を代表し外部の個人又は団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の支出基準を定めるものとする。

(支出区分)
第2条 交際費は、前条に掲げるものとの交際において、次の事項について支出することができるものとする。
(1) 会費 会議、会合、研修会等への参加に係る経費
(2) 慶祝 慶事及び各種総会、大会、式典、行事等のお祝いに係る経費
(3) 弔慰 葬儀、法要等における香典、供花、供物等、弔慰表意に係る経費
(4) 見舞 病気、災害、事故等の見舞いに係る経費
(5) 協賛 市費の助成又は補助がなく趣旨に公益性が認められる各種大会等の協賛に係る経費
(6) 激励 市の宣伝に功績がある等、市の公益に寄与する個人及び団体等の激励に係る経費
(7) 渉外 市政運営に資する意見交換、折衝、情報収集等の懇談や土産等特産品購入に係る経費
(8) その他 その他市政運営において、支出することが適当と認められる経費

(支出額)
第3条 支出額は、社会通念上妥当かつ必要最小限とする。ただし、会費制による懇親会、祝賀会等については、会費相当額を支出するものとする。

(その他)
第4条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

附則
この基準は、平成17年10月1日から施行する。


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