生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画の同意について
上山市の導入促進基本計画
上山市では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年6月18日付けで、国の同意を得たので公表します。
【基本計画の概要】
労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
先端設備等の種類:経済産業省令で規定する先端設備等の全てが対象
対象地域:上山市内全域
対象業種・事業:全ての業種及び事業
導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日から3年間
(平成30年6月18日~令和3年(2021年)6月18日)
先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間
生産性向上特別措置法による支援
【概要】
平成30年度の国の税制改正大綱により制定された生産性向上特別措置法において、今後3年間を集中投資期間と位置付け、中小企業の生産性革命を実現するための設備投資を支援することとしております。
本制度では、国が策定する指針に基づき、市が「導入促進基本計画」(以下、「基本計画」という。)を策定し、国から同意を得ること、事業者は、基本計画に合致する「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受ける必要があります。これにより、固定資産税の特例(3年間、課税標準ゼロ)、国の各種補助金(ものづくり・サービス補助金等)の優先採択などの支援を受けることができます。
制度詳細は、下記の中小企業庁ホームページをご参照ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
【参考】上山市の制度周知チラシ
● 認定を受けられる「中小企業者」の規模
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | |
資本金の額又は 出資の総額 | 常時使用する 従業員の数 | |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業※ | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア又は 情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く |
(注)固定資産税の特例は、対象となる規模要件が異なるのでご注意ください。
先端設備等導入計画の認定について
先端設備等導入計画の申請を予定している事業者は、本計画に沿って導入計画を作成し、経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)の事前確認を受け、同機関が発行する事前確認書等を添えて、市役所商工課へ申請してください。
● 提出書類
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書
(2)経営革新等支援機関の事前確認書
(3)工業会証明書(申請時の提出が難しい場合は、計画認定後から固定資産税の賦課期日まで提出)
※別途提出となる場合は、「先端設備等に係る誓約書」も同様に提出が必要。
(4)市税の未納がない証明(市税務課で取得)※上山市独自で提出を求めるものです。
(5)その他取得する設備に関する参考資料
※固定資産税の特例を受ける場合は、(3)工業会証明書、(4)市税の未納がない証明書(市税務課で取得)が必要となります。
<リース契約の場合>
以下の書類の提出も必要となります。
・リース契約見積書の写し
・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
※リース契約に基づく取得は、先端設備等導入計画の認定後に行うことが必須となります。
※ファイナンスリースが対象となります。(オペレーティングリースは対象外)
申請書等
先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/25KB]
【記入例】先端設備等導入計画に係る認定申請書 [PDFファイル/278KB]
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/26KB]
変更後の先端設備等に係る誓約書 [Wordファイル/24KB]
市税の未納がない証明書(市税務課で取得) [Wordファイル/23KB]
工業会等の証明書については、以下のページをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html
ローカルベンチマークの作成は、以下の経済産業省HPをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/sangyokinyu/locaben/
●留意事項
申請される際は、事業者及び経営革新等支援機関担当者、双方でお越しください。
先端設備等導入計画は、実際に設備投資を行う事業所が所在する市町村に申請してください。
市から先端設備等導入計画の認定を受ける前に対象の先端設備を取得された場合は、支援措置が受けられません。
認定を受けた後であっても、支援措置を受けるために必要な書類の提出を求める場合があります。