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新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証制度及び危機関連保証制度について

1 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の適用について

 このたび、新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、山形県を含む47都道府県が中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)における指定地域に認定されました。
 令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途は借換に限定されます。(中小企業庁ホームページ<外部リンク>) 

 なお、対象者や申請に必要な書類などは、市ホームページのセーフティネット保証制度4号をご確認ください。

2 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号における指定業種の追加、拡充について

 新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化しているため、中小企業者の資金繰り支援措置として、中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)における指定業種が設定されております。

※令和6年4月1日から6月30日までの対象業種はリンク先でご確認ください中小企業庁ホームページ<外部リンク>)。

 なお、対象者や申請に必要な書類などは、市ホームページのセーフティネット保証制度5号をご確認ください。

3 危機関連保証の実施について【取扱終了】

 今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、危機関連保証が初めて実施されることになりました。

 指定期間は令和3年12月31日までで終了いたしました。(中小企業庁ホームページ<外部リンク>

4 セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証における創業者等への運用緩和について

 創業1年未満の事業者等であって、同感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるように、セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証の認定基準について運用が緩和されました。

 詳細については、経済産業省ホームページ関連ページ<外部リンク>をご覧ください。

 なお、対象者や申請に必要な書類などは、市ホームページのセーフティネット保証制度をご確認ください。


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