新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証制度及び危機関連保証制度について
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証制度及び危機関連保証制度について
1 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の適用について【9/1更新】
このたび、新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、山形県を含む47都道府県が中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)における指定地域に認定されました。
当初、指定期間は令和2年6月1日までとなっておりましたが、期間が3ヶ月延長され令和2年9月1日までとなり、さらにその後期間が3ヶ月延長され、令和2年12月1日までの指定期間となっています。(中小企業庁ホームページ)
なお、対象者や申請に必要な書類などは、市ホームページのセーフティネット保証制度4号をご確認ください。
2 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号における指定業種の追加、拡充について 【5/1更新】
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化しているため、中小企業者の資金繰り支援措置として、中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)における指定業種について、3/6に宿泊業や飲食業など40業種が緊急的に追加指定されました(経済産業省ホームページ関連ページ)。
また、3/13には、特に重大な影響が生じている乳製品製造業や理容・美容業など316業種が追加指定されましたので、ご確認ください(経済産業省ホームページ関連ページ)。
4月10日付けで、新型コロナウイルス感染症により影響が生じている業種として、コンビニエンスストア、通訳業・通訳案内業、労働者派遣業など151業種が追加されました。対象業種は、中小企業庁のホームページをご確認ください。
令和2年5月1日から令和3年1月31日まで、指定業種が拡充されます。(中小企業庁ホームページ)
民間金融機関による実質無利子・無担保・据置最大5年の融資において、セーフティネット保証や危機関連保証の利用を要件としていることから、業種が限定されているセーフティネット保証5号について、全業種が指定されることになりました。
なお、対象者や申請に必要な書類などは、市ホームページのセーフティネット保証制度5号をご確認ください。
3 危機関連保証の実施について
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、危機関連保証が初めて実施されることになりました。
詳細については、経済産業省ホームページ関連ページをご覧ください。
なお、対象者や申請に必要な書類などは、市ホームページの危機関連保証制度をご確認ください。
4 セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証における創業者等への運用緩和について
創業1年未満の事業者等であって、同感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるように、セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証の認定基準について運用が緩和されました。
詳細については、経済産業省ホームページ関連ページをご覧ください。
なお、対象者や申請に必要な書類などは、市ホームページのセーフティネット保証制度または危機関連保証制度をご確認ください。