市民の皆様に上山市生活応援商品券「カセ坊商品券」を配付します
最新のお知らせ
令和8年2月9日 専用ページを開設しました。
概要
※商品券等の配付について、市役所から電話をかけて銀行・ATMへ誘導することは絶対にありません。不審な電話などにはご注意ください。
名称
上山市生活応援商品券「カセ坊商品券」
商品券の発行主体
上山市
商品券について
市民おひとり1万2千円
(1,000円×12枚、紙券・お釣り不可)
〈内訳〉
全店共通券(大型店、小型店) 8枚(8,000円分)
小型店限定券(大型店除く) 4枚(4,000円分)
大型店と小型店の定義
大型店は店舗面積(総面積)が1,000㎡以上の大規模小売店舗(大規模小売店舗のテナントについては、テナント毎に判断する。)大型店以外が小型店となる。
対象となる方
令和8年4月1日現在で上山市に住民登録がある方
利用期間
令和8年5月15日(金曜日) ~ 令和8年8月31日(月曜日)
お届け方法
世帯主の方に、世帯員分をまとめて郵送(ゆうパック)
配達期間:令和8年4月中旬~5月中下旬
取扱店舗
取扱店舗に登録した市内のお店
※3月下旬に上山市公式ホームページで公表します。
また、商品券に取扱店一覧表を同封してお送りします。
商品券の利用対象にならないもの
・たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこ、加熱式たばこ及び電子たばこの購入。
・事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入。
・出資や債務の支払い(税金、保険料、振込手数料等)。
・現金との換金、金融機関への預け入れ。
・金、プラチナ、銀、有価証券、金券、商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、店舗が独自発行する商品券等)、旅行券、乗車券、切手、はがき、印紙、証紙(市指定ゴミ袋含む)、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入。
・土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料(一時預かりを除く。)等の不動産や資産性の高いもの(自動車)に関わる支払い。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営業及び食事の提供を主目的としないキャバレー、クラブ、待合等に要する支払い。
・特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの。
・その他、市が本業務の趣旨にそぐわないと判断したもの。
【市内事業者向け】「カセ坊商品券」取扱店舗を募集します
取扱店加盟の要件
上山市内に事業所または店舗を有する事業者
申込書のお届け方法
3月市報折込
上山市商工会、上山市商工課の窓口でも配布しています。
申込期限および申込方法 ※上山市商工会の会員は上山市商工会へ、非会員は上山市役所商工課へ申込してください。
申込期限 令和8年3月13日(金曜日)
※3月14日以降の申込みにつきましては、ホームページのみでの周知となります。(紙版の取扱店舗リストには掲載されません。)
申込書方法 FAX、郵送、メール
※「取扱店募集要項」の内容を確認したうえでお申し込みください。(準備中)
商工会員
FAX 023-672-3916
郵送 〒999-3135 山形県上山市南町8番21号 上山市商工会あて
メール kamino@shokokai-yamagata.or.jp
商工会員以外