最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年7月31日更新
生活保護費の追加給付
概要
平成25年から実施した生活扶助の基準引き下げについて、令和7年6月27日、最高裁は基準の引き下げを違法とする判決を下しました。この判決を踏まえ、厚生労働省では新たな水準を策定し、従来の水準との差額について追加給付することを決定いたしました。
これを受けて、生活保護や中国残留邦人及び特定配偶者に対する支援給付(以下、「生活保護等」という)を受給されている世帯に追加給付を行います。
これを受けて、生活保護や中国残留邦人及び特定配偶者に対する支援給付(以下、「生活保護等」という)を受給されている世帯に追加給付を行います。
追加給付の対象となる世帯
平成25年8月から平成30年9月までの間に上山市で生活保護等を受給されていた世帯が対象となります。
このほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に上山市で生活保護等を受給されたことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象となります。
※亡くなられた方は、追加給付の対象となりません。
このほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に上山市で生活保護等を受給されたことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象となります。
※亡くなられた方は、追加給付の対象となりません。
手続き
(1)現在、上山市で生活保護等を受給されている世帯の方は、追加給付の手続きを進めておりますので、申出の手続きは不要となります。
※ただし、追加給付の期間に上山市以外の自治体で受給されていた期間がある場合は、当時受給されていた自治体へ申出が必要となります。
(2)過去(追加給付の対象期間)に、上山市で生活保護等を受給されていた世帯の方は申出の手続きが必要となります。
(3)追加給付の対象期間で、上山市以外で生活保護を受給されていた世帯の方は、当時受給されていた自治体に対して申出の手続きが必要となります。
※ただし、追加給付の期間に上山市以外の自治体で受給されていた期間がある場合は、当時受給されていた自治体へ申出が必要となります。
(2)過去(追加給付の対象期間)に、上山市で生活保護等を受給されていた世帯の方は申出の手続きが必要となります。
(3)追加給付の対象期間で、上山市以外で生活保護を受給されていた世帯の方は、当時受給されていた自治体に対して申出の手続きが必要となります。
申出手続き(過去に上山市で生活保護等を受給されていた世帯)
申出受付方法及び期間
令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月31日(土曜日)まで
(窓口での申出受付は、令和9年7月30日(金曜日)の午後4時30分までとなります。)
※上山市では、電子申出(マイナポータル等)は、実施しておりません。
〇申出に必要な書類
・申出書のほか添付書類がありますので、厚生労働省のホームページで確認のうえ、ダウンロードしてください。
※添付書類に不備がありますと、支給決定に時間がかかる場合がありますので、チェックリストにて確認のうえ、提出してください。
〇窓口受付時間
平日:午前8時45分から午後4時30分まで
〇郵送の場合の送り先
〒999-3192
山形県上山市河崎一丁目1番10号
上山市 福祉課 生活福祉係 あて
※郵送の場合は、令和9年7月31日(土曜日)までの消印有効
令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月31日(土曜日)まで
(窓口での申出受付は、令和9年7月30日(金曜日)の午後4時30分までとなります。)
※上山市では、電子申出(マイナポータル等)は、実施しておりません。
〇申出に必要な書類
・申出書のほか添付書類がありますので、厚生労働省のホームページで確認のうえ、ダウンロードしてください。
※添付書類に不備がありますと、支給決定に時間がかかる場合がありますので、チェックリストにて確認のうえ、提出してください。
〇窓口受付時間
平日:午前8時45分から午後4時30分まで
〇郵送の場合の送り先
〒999-3192
山形県上山市河崎一丁目1番10号
上山市 福祉課 生活福祉係 あて
※郵送の場合は、令和9年7月31日(土曜日)までの消印有効
厚生労働省ホームページ(申出書のダウンロード、添付書類)<外部リンク>
追加給付額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額
※追加給付額は、保護受給期間や世帯員数、加算の認定状況により異なります。
※追加給付額に関する個別のお問合せにはお答えできませんので、ご了承願います。厚生労働省のリーフレットを参照願います。
※追加給付額は、保護受給期間や世帯員数、加算の認定状況により異なります。
※追加給付額に関する個別のお問合せにはお答えできませんので、ご了承願います。厚生労働省のリーフレットを参照願います。
追加給付についての一般的なお問い合わせ先
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
(厚生労働省委託事業)
・電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
・受付時間:平日9時00分から17時00分(8月から10月は土日祝日も開設)
(厚生労働省委託事業)
・電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
・受付時間:平日9時00分から17時00分(8月から10月は土日祝日も開設)
追加給付相談センターホームページ<外部リンク>
厚生労働省ホームページ<外部リンク>
厚生労働省リーフレット(追加給付)<外部リンク>