高額療養費制度
高額療養費制度とは
1か月(毎月1日から日から月末まで)に医療機関や薬局の窓口で支払う自己負担額が、年齢や所得に応じた「自己負担限度額」を超えた場合に、負担額を軽減する制度です。
医療機関での支払いを限度額までに抑えられるほか、すでに限度額を超えて支払った場合は、申請により超過分が後から支給されます。(保険診療分が対象です)
限度額適用認定証とは
資格確認書の方は、事前に「限度額適用認定証」の交付を受け医療機関の窓口に提示することによって、支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。自己負担限度額は下記のとおりです。(マイナ保険証の場合は不要)なお、住民税非課税世帯の方が入院時の食事代の減額を受けるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となる場合があります。
※70歳以上の方は、所得区分により認定証が不要な場合があります。
1か月の自己負担限度額について
70歳未満の国民健康保険加入の方
- 月ごとに 一つの医療機関、調剤薬局ごとそれぞれで、下記の額が窓口負担の限度額です。
- 同じ医療機関であっても、医科入院・医科外来・歯科入院・歯科外来に分けて計算します。
- 入院時の食事療養標準負担額、差額ベッド代、先進医療に係る費用、文書料などの保険適用外の費用は対象となりません。
| 負担区分 | 自己負担限度額 <多数回該当>(※1) |
年間上限 (8月1日から翌年7月31日までの上限額) |
食事代 (1食につき) |
|
|---|---|---|---|---|
| ア 基礎控除後の所得 901万円超(※2) |
270,300円+(総医療費 - 901,000)×1% < 140,100円 > |
1,680,000円 | 550円 | |
| イ 基礎控除後の所得 600万円~901万円(※2) |
179,100円+(総医療費 - 597,000)×1% < 93,000円 > |
1,110,000円 | 550円 | |
| ウ 基礎控除後の所得 210万~600万円(※2) |
85,800円+(総医療費 - 286,000)×1% < 44,400円 > |
530,000円 | 550円 | |
| エ 基礎控除後の所得 210万円以下(※2) |
61,500円 < 44,400円 > |
530,000円(※3) | 550円 | |
| オ 市民税非課税世帯 (世帯主と国保加入者全員が市民税非課税の世帯) |
36,900円 < 24,600円 > |
290,000円 | 過去1年間の入院日数が90日以下の場合 | 270円 |
| 過去1年間の入院日数が90日超えの場合 | 220円 (要申請) |
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(※1)直近12か月で自己負担限度額を超えた月が3回あった場合の、4回目以降の限度額です
(※2)基礎控除後の所得とは、前年の総所得金額及び山林所得、株式・長期(短期)譲渡所得等の金額から基礎控除額を控除した額です
(※3)70才未満の場合は基礎控除後の所得が86万円未満の区分に該当すると確認できた人は、年間上限41万円が適応されます
高額療養費の計算について
- 同じ世帯で国民健康保険に加入している人が、 1か月(毎月1日から月末まで)ごとに、1人につき同一医療機関21,000円以上の自己負担額を合算して、世帯の自己負担限度額を超えた場合に、高額療養費が支給されます。
- 同じ月に、同一の医療機関から交付された処方箋により調剤薬局で調剤を受けた場合には、薬局で支払った自己負担額を処方箋を発行した医療機関の自己負担額に含めて計算します。
70~74歳の国民健康保険加入の方
- 月ごとに 一つの医療機関、調剤薬局ごとそれぞれで、下記の額が窓口負担の限度額です。
- 入院時の食事療養標準負担額、差額ベッド代、先進医療に係る費用、文書料などの保険適用外の費用は対象となりません。
| 負担区分 | 自己負担限度額 <多数回該当>(※1) |
年間上限 (8月1日から翌年7月31日までの上限額) |
食事代 (1食につき) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 現役並み所得Ⅲ 市民税課税所得 690万円以上 |
270,300円+(総医療費 - 901,000)×1% <140,100円> |
1,680,000円 | 550円 | ||
| 現役並み所得Ⅱ 市民税課税所得 380万円~690万円 |
179,100円+(医療費 - 597,000)×1% <93,000円> |
1,110,000円 | 550円 | ||
| 現役並み所得Ⅰ 市民税課税所得 145万円~380万円 |
85,800円+(医療費 - 286,000)×1% <44,400円> |
530,000円 | 550円 | ||
| 一般 現役並み所得・低所得に該当しない場合(基礎控除後の所得が210万円以下を含む) |
外来のみ(個人) | 22,000円 | 216,000円 | 550円 | |
| 外来+入院(世帯) | 61,500円 <44,400円> |
530,000円(※2) | |||
| 低所得者Ⅱ 世帯主と国保加入者 全員が市民税非課税 |
外来のみ(個人) | 11,000円 | 96,000円 |
過去1年間の入院日数 90日以下の場合 270円 |
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| 外来+入院(世帯) | 25,700円 <24,600円> |
290,000円 | |||
| 低所得者Ⅰ 世帯主と国保加入者全員が市民税非課税で、さらにその全員の所得が0円(※3)になる場合 |
外来のみ(個人) | 8,000円 | 180,000円 | 130円 | |
| 外来+入院(世帯) | 15,700円 | ||||
(※1)直近12か月で自己負担限度額を超えた月が3回あった場合の、4回目以降の限度額です
(※2)70才以上の場合は課税所得が28万円未満の区分に該当すると確認できた人は、年間上限41万円が適応されます
(※3)年金収入は、年金収入から826,500円を差し引いた額が0円の場合
高額療養費の計算について
- 1か月(毎月1日から月末まで)の外来分自己負担額を個人ごとに合算し、個人の外来自己限度額を超えた場合に、高額療養費が支給されます。
- 外来と入院の両方を受診した場合は、外来分の計算後、世帯内の70才以上の方の外来・入院分の自己負担額を合算します。世帯ごとの自己負担限度額を超えた場合に、高額療養費が支給されます。(同じ世帯で同じ国民健康保険に加入している方が対象です)