ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 健康推進課 > 介護保険の適用除外施設について

介護保険の適用除外施設について

介護保険の適用除外施設への入退所等について

 介護保険の2号被保険者(40歳以上65歳未満の公的医療保険の加入者)または、1号被保険者(65歳以上の人)が介護保険適用除外施設に入所した場合は、介護保険被保険者には該当しません。そのため、介護保険適用除外施設に入所または退所されたときには、届出が必要になります。

介護保険適用除外施設に入所した場合

 介護保険の資格を喪失し、介護保険料が賦課されなくなります。また介護保険のサービスを受けることができません。

介護保険適用除外施設を退所した場合

 介護保険の資格を取得し、介護保険料が賦課されます。介護が必要になったときには、介護認定を受け、費用の一部を支払って介護保険のサービスを利用できます。

入退所時の届出について

40歳以上の方については、適用除外施設の入退所の際に届け出が必要となります。

入退所される場合は、下記の届出書を提出ください。
国民健康保険に加入している方で、
(1)40歳以上の方が入退所した場合
(2)40歳に到達した場合
 提出先
 健康推進課 国保係
 ※なお、40歳から64歳までの医療保険加入者の方は、加入している各医療保険者へ手続きが必要となります。
  各医療保険者にお問い合わせください。
(3)65歳以上の方が入退所した場合
(4)65歳に到達した場合
 提出先
 健康推進課 高齢介護係

介護保険の適用除外となる要件について

根拠法
 介護保険法施行法第11条第1項
 介護保険法施行規則第170条、171条
 国民健康保険法施行規則第5条の4
事務の根拠:介護保険法施行法第11条・介護保険法施行規則第170条第1項

1 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定により支給決定(生活介護及び施設入所に係るものに限る)を受けて同法第29条第1項に規定する指定障がい者支援施設に入所している身体障がい者

2 身体障がい者福祉法第18条第2項の規定により障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第12項に規定する障がい者支援施設(生活介護を行うものに限る。次項において「障がい者支援施設」という)に入所している身体障がい者
事務の根拠:介護保険法施行規則第170条第2項

1 重症心身障がい児施設(児童福祉法第42条の2)

2 児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関

3 独立行政法人国立重度知的障がい者総合施設のぞみの園が設置する施設

4 国立ハンセン病療養所等

5 救護施設(生活保護法第38条第1項第1号)

6 被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業にかかる施設(労働者災害補償保険法第29条第1項第2号)

7 障がい者支援施設(知的障がい者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障がい者にかかるものに限る)

8 指定障がい者支援施設(障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る)を受けて入所している知的障がい者及び精神障がい者に係るものに限る)

9 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障がい福祉サービス事業者であって、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行う場合に限る)

ページトップへ