上山市産業人材市内誘導奨励金
上山市産業人材市内誘導奨励金(予算額:4,500千円)
産業人材の市内居住を誘導し、企業の市内拠点強化に加え、市内定住人口拡大及び従業員の定着化を図ろうとする事業主に対して奨励金を交付します。
令和8年度産業人材市内誘導奨励金リーフレット [PDFファイル/332KB]
対象事業者
奨励金の対象事業者は次のいずれにも該当する者とします。
1 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業で、市内に本社又は事業所を持つ法人若しくは個人
2 令和7年10月1日以降に事業主の都合による解雇を行っていない又はその予定のない者
3 「対象労働者」を6月以上雇用した者
4 市税を完納している者
5 令和7年10月1日から申請日までの期間に退職した40歳未満の従業員数が、下記の人数に満たないこと。
| 事業者の雇用規模(申請日時点での従業員数) | 40歳未満の従業員の退職者数 |
|---|---|
| 50名未満 | 5名 |
| 50名以上100名未満 | 7名 |
| 100名以上150名未満 | 10名 |
| 150名以上200名未満 | 15名 |
| 200名以上 | 20名 |
対象労働者
雇用した従業員が、次の各枠においてすべての要件に該当する場合に対象労働者となります。
〇一般枠
1 令和7年10月1日から令和8年9月30日までに雇用期間の定めがない雇用契約を事業者と締結し、かつ、パート又はアルバイトでない者
2 雇用の日または非正規労働者を正規労働者として転換した日時点での年齢が満40歳未満の者
3 申請日において市内の本社又は事業所に勤務する者
4 申請日において市内に住所を有する者
〇異動枠
1 令和5年10月1日から令和7年9月30日までに雇用期間の定めがない雇用契約を事業者と締結し、かつ、パート又はアルバイトでない者
2 雇用の日または非正規労働者を正規労働者として転換した日時点での年齢が満40歳未満の者
3 令和7年10月1日から令和8年9月30日までに市外の事業所からの異動等によって市内の本社又は事業所に勤務することとなった者
4 申請日において市内に住所を有する者
<該当する例:令和7年4月1日正社員採用された23歳上山市在住の男性>
令和7年4月1日~令和7年9月30日までの期間、研修のため市外の事業所で勤務し、令和7年10月1日より上山市内の本社に配属され、令和8年4月1日に配属から6ヶ月が経過した。
補助金額
1人当たり15万円、1事業所当たり60万円が限度
申請期間
令和8年4月1日~令和9年3月31日
申請に必要な書類
(ア)産業人材市内誘導奨励金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
産業人材市内誘導奨励金交付申請書兼実績報告書(様式第1号) [Wordファイル/26KB]
(イ)雇用実績書(様式第2号)
(ウ)市税の未納がない証明書(市役所税務課から取得してください)
市税の未納がない証明(法人用、個人用) [Wordファイル/24KB]
(エ)対象労働者の雇用保険被保険者証等の写し(雇用開始時期の確認のため)
(オ)対象労働者の出勤簿等の写し(直近6ヶ月分以上)
(カ)対象労働者の賃金台帳等の写し(雇用開始から現在まですべて)
(キ)対象労働者が市内に配属された日が確認できる書類(異動枠で申請する場合のみ)
(ク)対象労働者の申請日前1月以内に取得した住民票の写し
(ケ)従業員退職事由調書(様式第3号)(令和7年10月1日から申請日までの従業員の変動状況において、減少実績がある場合のみ)
従業員退職事由調書(様式第3号) [Wordファイル/24KB]
(コ)その他市長が必要と認める書類
WordまたはPDFデータでの提出をお願いします。
提出先:k-yuuchi@city.kaminoyama.yamagata.jp
交付要綱
産業人材市内誘導奨励金交付要綱 [PDFファイル/150KB]