(外国人住民の皆様へ)「特定在留カード」「特定特別永住者証明書」について
特定在留カード等について
2026年6月14日、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法等の改正により、外国人住民が所有する在留カード等とマイナンバーカードが一体化された「特定在留カード等」の運用が開始されました。
◆特定在留カード:マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カード
◆特定特別永住者証明書:マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書
※ 作成は任意です。現在お持ちの在留カードや特別永住者証明書は、引き続き使用することができます。
特定在留カード等の交付申請
特定在留カード等は、地方出入国在留管理局または市役所で行う以下の手続きにあわせて、交付申請することができます。
地方出入国在留管理局での交付申請手続き
- 在留カードの住居地以外の記載事項の変更届出
- 在留カードの有効期間の更新申請
- 汚損等による在留カードの再交付申請
- 交換希望による在留カードの再交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 永住許可申請
- 特例法第5条に規定する特別永住許可申請
市役所での交付申請手続き
<中長期在留者の方>
- 住居地の届出とみなされる転入・転居届等
<特別永住者の方>
- 住居地の届出とみなされる転入・転居届等
- 特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出
- 特別永住者証明書の有効期間の更新申請
- 紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
- 汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
- 交換希望による特別永住者証明書の再交付申請
申請場所・申請時間
上山市役所1階市民生活課窓口 平日 8時45分~16時30分
交付申請に必要な書類や手数料等の詳細につきましては、以下の出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。
特定在留カード交付申請について(外部リンク)<外部リンク>
(お願い)外国人住民の方の転入・転居手続きについて
2026年6月14日以降、外国人住民の方の転入・転居の手続きの際に、在留カード等内のICチップの書き換えをします。これまでより手続きの所要時間が増加する可能性がありますので、時間に余裕を持ってご来庁ください。