「もやせるごみ袋」シールの利用は7月18日までとなります
「もやせるごみ袋」シールの利用は7月18日まで
6月にお配りした「もやせるごみ袋」シールの利用期限は7月18日までとなります。
7月20日以降は、通常通り市指定の「もやせるごみ袋」を利用ください。
(20日以降は「もやせるごみ袋」シールを貼ったごみ袋は回収されません)
また、市指定ごみ袋の必要以上の買い溜めはお控えいただくよう、お願いいたします。
「もやせるごみ袋」シールの取組
「もやせるごみ袋」シール取組の内容
配布方法等
【配布日】 市報6月号配布時(6月5日)
【配布数量】 1世帯2シート(1シートに説明事項1面、「もやせるごみ袋」シール7面)
「もやせるごみ袋」シール(見本) [PDFファイル/117KB]
使い方
【1:準備するもの】
・市指定の「雑貨品・小型廃家電類」(青)の袋 または 市指定の「埋立ごみ袋」(茶)の袋
・市が配布した「もやせるごみ袋」シール
【2:シールを貼り付ける】
・「もやせるごみ袋」シールを「雑貨品・小型廃家電類」または「埋立ごみ袋」と記載されているところに貼ります。
【3:完成】
・市指定の「もやせるごみ袋」として利用できます。
「もやせるごみ袋」シールの使い方 [PDFファイル/410KB]
実施期間
・6月8日~7月18日
もやせるごみとして回収しないもの
次の袋に「もやせるごみ袋」シールを貼っても回収しません。
×市指定の「プラスチック類袋」に「もやせるごみ袋」シールを貼ったもの
×他市町村の指定袋
×市販の袋、レジ袋等
×ごみの分別ルールが守られていないもの
その他
【シールの追加交付について】
市報が配布されない世帯や配布分を使い切った等の理由で、お手元にシールがない場合は追加分を交付いたします。
【交付受付場所】
・市民生活課(上山市役所1階⑤番窓口)
・各地区公民館(西郷・本庄・東・宮生・中川・中山・山元)
※交付の際は、申請書に住所・氏名・電話番号等をご記入いただきます。
