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「もやせるごみ袋」シールの利用は7月18日までとなります

「もやせるごみ袋」シールの利用は7月18日まで

6月にお配りした「もやせるごみ袋」シールの利用期限は7月18日までとなります。
7月20日以降は、通常通り市指定の「もやせるごみ袋」を利用ください。
(20日以降は「もやせるごみ袋」シールを貼ったごみ袋は回収されません)
また、市指定ごみ袋の必要以上の買い溜めはお控えいただくよう、お願いいたします。

「もやせるごみ袋」シールの取組

 

「もやせるごみ袋」シール取組の内容

配布方法等

   【配布日】 市報6月号配布時(6月5日)
 【配布数量】 1世帯2シート(1シートに説明事項1面、「もやせるごみ袋」シール7面)

「もやせるごみ袋」シール(見本) [PDFファイル/117KB]

使い方

 【1:準備するもの】

  ・市指定の「雑貨品・小型廃家電類」(青)の袋 または 市指定の「埋立ごみ袋」(茶)の袋

  ・市が配布した「もやせるごみ袋」シール

 【2:シールを貼り付ける】

  ・「もやせるごみ袋」シールを「雑貨品・小型廃家電類」または「埋立ごみ袋」と記載されているところに貼ります。

 【3:完成】

  ・市指定の「もやせるごみ袋」として利用できます。

「もやせるごみ袋」シールの使い方

「もやせるごみ袋」シールの使い方 [PDFファイル/410KB]

 

    実施期間

  ・6月8日~7月18日 ​

 

もやせるごみとして回収しないもの

  次の袋に「もやせるごみ袋」シールを貼っても回収しません。

  ×市指定の「プラスチック類袋」に「もやせるごみ袋」シールを貼ったもの
  ×他市町村の指定袋
  ×市販の袋、レジ袋等
  ×ごみの分別ルールが守られていないもの

 その他

【シールの追加交付について】
 市報が配布されない世帯や配布分を使い切った等の理由で、お手元にシールがない場合は追加分を交付いたします。

【交付受付場所】
 ・市民生活課(上山市役所1階⑤番窓口)
 ・各地区公民館(西郷・本庄・東・宮生・中川・中山・山元)

※交付の際は、申請書に住所・氏名・電話番号等をご記入いただきます。

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