届出保育施設等(認可外保育所)を利用する世帯の保育料を助成します。
概要
保護者の経済的負担を軽減することを目的として、届出保育施設等を利用している児童の保護者に対し、その利用料(保育料)を助成します。山形県と連携し、令和8年4月分からの保育料に対し、補助金を交付します。
次の①、②、③すべての要件を満たし、❶、❷いずれかに該当する場合
① 保護者及び児童が上山市民である。
② 届出保育施設等を1カ月以上利用し、保育料の滞納がない。
③ 幼児教育・保育の無償化の対象者 とならない0~2歳児の児童。
❶ 一定所得未満の世帯
父母の市町村民税所得割額合算額が169,000円未満で、保育の必要性が認められる児童が届出保育施設等を利用している世帯。
令和8年4月~8月分は令和7年度課税額、令和8年9月~令和9年3月分は令和8年度課税額から判定します。
❷ 多子世帯
保育の必要性が認められる第2子以降の児童が届出保育施設等を利用している世帯。
※生計を一にする 児童のうち、18歳未満(令和8年4月1日時点)の兄・姉から第1子とカウントします。
補助金額(月額)
❶ 一定所得未満の世帯
❶-1 父母の市町村民税所得割額97,000円未満の世帯
■届出保育施設等(認可外保育所)をご利用の場合
42,000円(10月1日以降は45,700円)と月額保育料を比較し少ない方の額
■企業主導型保育事業をご利用の場合
0歳児 :37,100円と月額保育料を比較し少ない方の額
1~2歳児:37,000円と月額保育料を比較し少ない方の額
■幼稚園の2歳児預かり事業をご利用の場合
42,000円(10月1日以降は45,700円)と月額保育料を比較し少ない方の額
❶-2 父母の市町村民税所得割額97,000円以上169,000円未満の世帯
■届出保育施設等(認可外保育所)をご利用の場合
42,000円(10月1日以降は45,700円)と月額保育料を比較し少ない方の額を交付基準額とし、交付基準額の1/4の額。
■企業主導型保育事業をご利用の場合
0歳児 :37,100円と月額保育料を比較し少ない方の額を交付基準額とし、交付基準額の1/4の額
1~2歳児:37,000円と月額保育料を比較し少ない方の額を交付基準額とし、交付基準額の1/4の額
■幼稚園の2歳児預かり事業をご利用の場合
42,000円(10月1日以降は45,700円)と月額保育料を比較し少ない方の額を交付基準額とし、交付基準額の1/4の額
❷ 多子世帯
50,000円と月額保育料を比較し少ない方の額
※❶と❷の両方に該当する場合は、❶を優先して適用し、残りの金額があるときに❷を適用します。
申請方法
次の書類を、上山市子ども子育て課子ども保育係(1階11番窓口)に提出してください。様式は窓口で配布または下記よりダウンロードできます。
また、下記施設をご利用中の方は、施設から申請書類を受け取り、施設へ提出してください。
【上山市内の届出保育施設(認可外保育所)、ちびっこランドみはらし園】
2 保育の必要性に係る申出書 [PDFファイル/147KB]
※教育・保育認定を受けていない方は、保育の利用を必要とする証明(就労証明書等)の添付が必要です。
3 在園証明書兼保育料受領証明書 [PDFファイル/94KB]
(在園する施設から記入捺印してもらい、申請書と一緒に提出してください)
(保護者氏名・児童氏名・入所施設名のみ記入してください)
5 令和7(8)年1月1日時点で住民登録されていた市町村の「令和7(8)年度市町村民税課税証明書」
(住民税所得割・総所得・所得控除額が明記されているもの)
※5の書類は、令和7(8)年1月1日の住民登録地が、上山市以外の市町村の方のみの提出となります。
6 補助金振込先口座がわかる通帳等の写し(口座番号がわかるもの)
申込期間
令和8年4月~令和8年8月入所分:令和8年10月1日~10月30日
令和8年9月~令和9年3月入所分:令和9年2月15日~3月15日
補助金の支払い
申請者(保護者)の口座に振り込みます。申請をいただいた後、別途文書を郵送します。