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子育て家庭に対する手当のご案内

各種手当のご案内

令和8年4月1日現在

手当種類

対象者

手当月額

支払時期

児童手当

 

詳細は

本ページ

参照

高校生までの児童を養育している方

(お子さんが18歳到達後の最初の年度末まで支給対象)

・受給者(請求者)は父・母のうち、基本所得が高い方です。

・公務員の場合は、勤務先へ申請となります。

 

3歳未満

第1子、第2子 月15,000円

 

3歳以上高校生まで
第1子、第2子 月10,000円

 

第3子以降 月30,000円

 

偶数月の5日(前月までの2か月分を支給)

(土曜日・日曜日・祝日の場合はその翌日)

振込み日は支払月の市報に掲載します。

児童扶養手当

詳細は

本ページ

参照

次の条件のいずれかにあてはまる児童(お子さんが18歳到達後の最初の年度末まで・障がい児は20歳未満)を扶養している父又は母や、父母に代わって児童を養育している方です。(国籍は問いません)

  • 父母の離婚
  • 父又は母の死亡
  • 父又は母が一定の障がいの状態にある
  • 父又は母の生死が明らかでない
  • 父又は母から1年以上遺棄されている
  • 父又は母が裁判所からDVの保護命令を受けた
  • 父又は母が法令により1年以上拘禁されている
  • 母が婚姻によらないで懐胎した
  • 母が児童を懐胎した当時の事情が不明

※児童扶養手当額より低額の公的年金給付等を受給している場合はその差額分を支給

※所得制限あり

児童1人の場合

全部支給(48,050円)

一部支給(48,040円~11,340円)

児童2人目からの加算額

全部支給(11,350円)

一部支給(11,340円~5,680円)

 

※所得に応じた月額となります。

※受給には一定の条件がありますので、担当までお問い合わせください。

 

奇数月の11日(前月までの2か月分を支給)

(土曜日・日曜日・祝日の場合はその前日)

振込み日は支払月の市報に掲載します。


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