妊婦のための支援給付金を支給します
上山市妊婦のための支援給付金事業
令和7年4月より、妊娠期からの切れ目のない支援を行い、妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担の軽減を図るため、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。これに伴い、出産・子育て応援給付事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。
妊婦給付認定後に5万円、妊娠している胎児の数の届出後に5万円を支給します。
支援対象者及び支援内容
●対象者
医師による胎児心拍の確認をした妊婦で、申請日時点で上山市に住民票がある方が支給対象者となります。
●給付金(申請時期と給付金額)
①妊婦給付認定申請
医療機関において妊娠が確認された後から…妊婦給付認定申請後、5万円を支給します。
②胎児の数の届出
出産予定日の8週間前の日から…胎児の数の届出後、胎児の数×5万円を支給します。
●伴走型相談支援
出産・子育てに関する不安や心配事の相談に応じます。
申請方法
〇1回目届出
妊娠届出(母子健康手帳交付)後に1回目の申請書を配布します。必要事項を記入し、振込先口座情報確認書類のコピーを添付の上、子ども子育て課母子保健係までご提出ください。
〇2回目届出
生後1~2か月頃に「赤ちゃん訪問」の日程調整のご連絡をします。(訪問は、4か月頃までに行います。) 訪問時に、2回目の届出書を配布します。必要事項を記入し子ども子育て課母子保健係までご提出ください。(1回目の給付金の振込先口座を変更があった方、変更したい方は、振込先口座情報確認書類のコピーをご準備ください。)
流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方へ
医師が胎児心拍を確認した後に、令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶等を経験された方についても給付を受けることができますので、給付を希望する方は、担当へご連絡ください。
●ご持参いただくもの
◆ 妊娠届出後(母子健康手帳交付後)、令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶された方
母子健康手帳をご持参ください。
◆ 妊娠届を未提出の方(母子健康手帳を交付されていない方)で令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶された方
妊娠の事実や胎児の数を確認するため、産科医療機関が作成した証明書類が必要です。