女性、ひとり親家庭相談のご案内
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月1日更新
ひとりで悩んでいませんか
DV(ドメスティックバイオレンス)、離婚、女性やひとり親の方が抱える様々な悩みなど、ひとりで抱え込んでいませんか。
DVとは、配偶者や恋人など親密な関係にあるパートナーから振るわれる暴力のことをいい、身体的な暴力だけでなく、精神的、経済的、性的、社会的な暴力など、様々な暴力があります。DVは人権侵害であり、社会全体で解決すべき問題です。
「配偶者からの暴力に悩んでいる」「離婚したいけどこどもをひとりで育てていけるか心配」など、ひとりで悩まずお気軽にご相談ください。
DVとは、配偶者や恋人など親密な関係にあるパートナーから振るわれる暴力のことをいい、身体的な暴力だけでなく、精神的、経済的、性的、社会的な暴力など、様々な暴力があります。DVは人権侵害であり、社会全体で解決すべき問題です。
「配偶者からの暴力に悩んでいる」「離婚したいけどこどもをひとりで育てていけるか心配」など、ひとりで悩まずお気軽にご相談ください。
女性、ひとり親家庭相談窓口
DV、離婚、夫婦、親子の問題、人間関係、セクハラ、パワハラ、モラハラ、付きまとい(ストーカー)、性暴力被害など女性が抱える様々な悩み、ひとり親家庭の生活や子育てに関する悩みなどのご相談に応じます。母子父子自立支援員、女性相談支援員が対応します。
開設時間 平日午前8時45分~午後4時30分
場 所 上山市子ども子育て課
(上山市役所1階 11番窓口)
問合せ先 023-672-1111 内線198
※市役所にお越しになる前に、あらかじめお電話にてご連絡ください。
※生命に危険が及ぶような場合は110番してください。
開設時間 平日午前8時45分~午後4時30分
場 所 上山市子ども子育て課
(上山市役所1階 11番窓口)
問合せ先 023-672-1111 内線198
※市役所にお越しになる前に、あらかじめお電話にてご連絡ください。
※生命に危険が及ぶような場合は110番してください。
関連情報
1 父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
離婚後も子どもの利益を確保するため、令和6年5月に民法等が改正されました(令和8年4月1日施行)。主な概要は次のとおりです。
(1)親の責務に関するルールの明確化
親権、婚姻の有無に関係なく父母であればこどもを養育する責務を負うことなどの明確化
(2)親権に関するルールの見直し
父母双方を親権者と定めることができるようになることなど
(3)養育費の支払い確保に向けた見直し
養育費の取り決めがなくとも、暫定的な養育費(法定養育費)を請求できる制度の新設など
詳しくは法務省ホームページをご覧ください。また、離婚に関してお悩みの方は市子ども子育て課までご相談ください。
離婚後も子どもの利益を確保するため、令和6年5月に民法等が改正されました(令和8年4月1日施行)。主な概要は次のとおりです。
(1)親の責務に関するルールの明確化
親権、婚姻の有無に関係なく父母であればこどもを養育する責務を負うことなどの明確化
(2)親権に関するルールの見直し
父母双方を親権者と定めることができるようになることなど
(3)養育費の支払い確保に向けた見直し
養育費の取り決めがなくとも、暫定的な養育費(法定養育費)を請求できる制度の新設など
詳しくは法務省ホームページをご覧ください。また、離婚に関してお悩みの方は市子ども子育て課までご相談ください。