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児童手当について

制度の目的

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした手当です。

受給できる方(請求者)

次のいずれかに該当する上山市にお住まいの方
(1)支給対象となる児童の父または母のうち、児童の生計を維持する程度の高い方(以下、生計中心者とします。)
(2)支給対象となる児童の未成年後見人
(3)支給対象となる児童の父母が国外在住の場合に、父母に指定された方(父母指定者)
(4)支給対象となる児童を養育している里親
(5)上記(1)~(4)以外で、支給対象となる児童の生計を維持されている方
ただし、支給対象となる児童が児童福祉施設に入所している場合等は,当該施設の設置者等が受給者となります。

・生計中心者が単身赴任等で他の市区町村にお住まいの場合は、居住している自治体に請求してください。里帰り出産をされている場合も、生計中心者の住民票のある市区町村が請求先となります。(児童の住所地ではありませんのでご注意ください。)
・離婚協議中やDVにより父母が別居している場合や児童の父母以外が養育者となっている場合は、状況を詳しく確認する必要がありますので、直接担当窓口までご相談ください。

支給対象となる児童

0歳から高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童
※国外在住の児童は支給対象となりません。(留学の場合を除く)

公務員の方は勤務先に請求してください。

生計中心者が公務員の場合、児童手当は勤務先から支給されます。以下の場合は、採用日または退職日等から15日以内に勤務先と市区町村に申請が必要です。

1 勤務先から児童手当を受給している公務員の方が、退職等される場合・・・公務員である児童手当の受給者が退職・出向等により勤務先から児童手当を受給しなくなる場合、新たに住所地の市区町村で申請を行い、児童手当を受給することになります。速やかに認定請求書を提出してください。
2 市区町村から児童手当を受給している方が、公務員として採用される場合・・・勤務先で申請を行い、児童手当を受給することになります。市区町村からの支給は終了となりますので、速やかに受給事由消滅届を提出してください。

支給額

支給額一覧
年齢区分 支給月額
第1子・第2子 0歳~3歳未満(3歳の誕生月まで) 15,000円
  3歳~18歳までの年度末まで 10,000円
第3子以降 0歳~18歳までの年度末まで 30,000円

第何子の数え方

受給者が養育する大学生年代(22歳到達後最初の年度末まで)のお子さんのうち、一番年齢の高いお子さんから第1子として数え、第3子以降の手当額が増額対象となります。大学生年代を算定に含めるためには届出が必要であり、お子さんに対する養育状況(面会や生活費の負担)を確認させていただきます。お子さんと別居している場合や、就職や結婚している場合であっても、受給者に生活費の負担がある場合は算定対象になります。

支給日

以下の支給日に受給者名義の金融機関の口座へ振り込まれます。

 

支給月
支給日 支給対象月
4月5日 2月・3月
6月5日 4月・5月
8月5日 6月・7月
10月5日 8月・9月
12月5日 10月・11月
2月5日 12月・1月
  • 支給日が土曜、日曜、祝日の場合は翌営業日に支給されます。
  • 金融機関により入金の時間は異なります。
  • 転入・転出・出生・受給者変更等の場合は支給日、支給対象月が異なることがあります。

申請手続き

支給を受けるには請求が必要で、原則、請求日の翌月分から支給されます。ただし、受給事由発生日(転入の場合は前住所地の転出予定日、出生の場合は出生日、公務員を退職した場合は退職日)の翌日から15日以内(15日目が閉庁日の場合は翌開庁日)に手続きされますと、受給事由発生月の翌月分から支給が受けられます。

 

●新規認定請求(第1子の出生、転入、公務員退職、受給者変更など)

持参が必要な書類

①請求者名義の預金通帳又はキャッシュカード

②請求者の健康保険証(国保の方は不要です。)

③請求者・配偶者のマイナンバーカードもしくはマイナンバー入り住民票

④本人確認書類(免許証等)

⑤転出した市区町村からの連絡票(転入の場合)

窓口で記載していただく書類

・認定請求書

その他状況に応じて窓口で記載していただく書類

・別居監護申立書(児童と別居している場合)

※児童が属する世帯のマイナンバー入りの住民票の写しが必要になります。

・監護相当・生計費の負担についての確認書(多子加算(第3子以降)の算定児童となる大学生年代の児童がいる場合)

・児童手当の受給者資格に係る申立書(離婚前提で配偶者と別居している場合)

※別途書類が必要となりますので、ご相談ください。

 

●増額または減額の請求(第2子出生など)

窓口で記載していただく書類

・児童手当額改定認定請求書及び額改定届

その他状況に応じて窓口で記載していただく書類

・別居監護申立書(児童と別居している場合)

※児童が属する世帯のマイナンバー入りの住民票の写しが必要になります。

 

●消滅届(転出、公務員になった、受給中の児童を養育しなくなったなど)

​窓口で記載していただく書類

・受給事由消滅届

 

●金融機関変更

持参が必要な書類

・変更後の金融機関の通帳またはキャッシュカード(受給者名義の口座の変更に限ります。)

 

申請窓口

子ども子育て課 母子保健係(市役所1階12番窓口) 午前8時45分~午後4時30分

現況届

現況届は、毎年6月1日現在の状況を把握し、8月分以降児童手当等を引き続き受給する要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

令和4年6月から、制度改正により現況届の提出が原則不要になりましたが、一部の受給者(※)は提出が必要です。対象の方に現況届を送付いたしますので、提出をお願いします。

※提出が必要な受給者

1 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が上山市と異なる方

2 支給要件児童の戸籍や住民票がない方

3 離婚協議中で配偶者と別居されている方

4 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

5 その他、上山市から提出の案内があった方


現況届を提出されない場合は、8月分(10月定期支払い分)以降の児童手当の支払いが停止されます。 また、提出されないまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなりますのでご注意ください。


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