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児童扶養手当について

制度の目的

父母の離婚などの理由により父または母と生計を同じくしていない児童のいるひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進を通じて、児童の福祉の増進を図ることを目的として、児童扶養手当を支給します。

手当を受けることができる方

次の1から9のいずれかに該当する児童(18歳になった年度末まで・心身に一定の障がいを持つ児童については20歳未満)を扶養している父または母、父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。

1 父と母が離婚した児童
2 父または母が死亡した児童
3 父または母が政令で定める重度の障がいの状態にある児童
4 父または母の生死が明らかでない児童
5 父または母から1年以上遺棄されている児童
6 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
8 母が婚姻によらないで生まれた児童
9 父・母とも不明である児童

次のいずれかに該当する場合、手当は支給されません。

児童に関する要件

 1 日本国内に住所を有しないとき

 2 児童福祉法上の里親に委託されているとき

 3 児童福祉施設に入所しているときなど、受給者が養育していると認められないとき

 4 受給者以外の父または母と住所・生計が同じとき※父または母が重度の障害の場合を除く

 5 父または母の配偶者(婚姻していなくても、異性と同居する等の事実婚状態を含む)に養育されているとき※父または母が重度の障害の場合を除く。                    

父母又は養育者に関する要件

 1 日本国内に住所を有しないとき

 2 配偶者(婚姻していなくても、同居の事実婚を含む)と生活をともにしているとき(受給者が父または母の場合)※父または母が重度の障害の場合を除く

支給月額

所得額及び児童数により、手当月額は異なります。

月額の支給額(令和8年4月分から)

支給月額
区分 全部支給 一部支給
児童1人目 48,050円 48,040円~11,340円
児童2人目以降 11,350円 11,340円~5,680円

※一部支給の場合、支給額は10円刻みで設定されます。

所得の制限

この手当は、受給者や同居している扶養義務者の前年の所得(1~9月に請求する場合は前々年の所得)に応じて決定します。下記の表の限度額を超えている場合は、手当の一部または全部が支給されません。

所得制限限度額表

所得制限限度額表
扶養親族の数 本人

孤児等の養育者

配偶者・扶養義務者

  全部支給 一部支給  
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
4人 2,210,000円 3,600,000円 3,880,000円
5人 2,590,000円 3,980,000円 4,260,000円

申請者(受給資格者)や扶養義務者(住所を同じくする申請者の父母兄弟姉妹等)の前年の所得(1~9月に申請する場合は前々年の所得)により児童扶養手当の支給額が決定されます。
所得制限限度額は、申請者(受給資格者)と扶養義務者等によって異なり、対象年度における所得税法上の扶養人数によって異なります。
また、扶養義務者等の所得が「孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者」欄の所得制限限度額以上の場合は全額支給停止となります。


※申請者または配偶者もしくは児童が公的年金等を受給する場合は、1か月あたりの公的年金受給額が児童扶養手当月額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給することができます。公的年金の受給額が児童扶養手当の金額を上回る場合は、手当は支給停止となります。また、既に児童扶養手当を受給されている方で、公的年金を新たに受給された場合や、受給している公的年金の内容に変更があった場合は、必ず届出が必要になりますので窓口までお越しください。

支給時期

支払いは、下記の支払日に支払月の前月分までの手当額を受給者の指定した金融機関の口座(請求者名義に限る)へ振り込みます。

支給時期一覧表
支払日 対象月
1月11日 11、12月分
3月11日 1、2月分
5月11日 3、4月分
7月11日 5、6月分
9月11日 7、8月分
11月11日 9、10月分

※支給日が土曜・日曜・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日が支給日となります。

※転出や受給者の変更などの理由により、支給日が異なる場合があります。

申請手続き

手当を支給するためには、ご本人による申請手続きが必要となります。手当額は、申請した月の翌月分から支給されます。

受付窓口

市役所1階12番窓口 子ども子育て課母子保健係(午前8時45分~午後4時30分)

 

持参していただくもの

1 申請者と対象児童の戸籍謄本(発行日から1カ月以内のもの)

 (離婚の場合は離婚の記載のある戸籍謄本)

 ※戸籍の作成まで時間がかかる場合は、「離婚届受理証明書」でも申請可能ですが、後日離婚が記載された戸籍謄本の提出が必要です。

2 申請者名義の預金通帳

3 年金手帳または基礎年金番号通知書

4 申請者と対象児童及び同居の家族のマイナンバーカードもしくはマイナンバー入り住民票

5 健康保険証(申請者と対象児童)離婚の理由で申請する場合は、元配偶者の扶養を抜けてからとなります。

6 窓口に来る方の本人確認できるもの(免許証等)

 ※その他、上記のほかに必要書類がある場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。​

受給中の各種届出

  1. 対象児童の人数に増減があったとき:[額改定届(減額)・額改定請求書(増額)]
  2. 受給資格がなくなったとき:[資格喪失届]
  3. 手当証書をなくしたとき、破損したとき:[証書再交付申請書・亡失届]
  4. その他、氏名・住所・銀行口座の変更、家族構成が変わった、所得の修正申告をした、年金額等が変わった、受給者が死亡したとき

現況届

「現況届」は、毎年8月1日現在の状況を把握し、11月分以降の児童扶養手当を引き続き受給する要件(受給資格者や扶養義務者などの所得、家族の状況など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
受給資格者全員へ届出用紙をお送りします。提出期間は毎年8月1日から8月31日までです。必要書類を添付して提出してください。
現況届を提出しないと11月分以降の手当が支給されません。なお、現況届を2年間提出しないと時効により受給資格が失われますのでご注意ください。

なお、所得制限限度額以上により手当の支給がなかった方も、受給資格の更新のため現況届の提出が必要となります。

一部支給停止適用除外事由届出

母又は父である受給資格者に対する手当は、次のいずれか早い方を経過したときに、2分の1に減額される場合があります。(祖父母等の養育者である受給資格者には適用されません。)

対象者

1 支給開始の月から5年を経過したとき(認定請求をした日において3歳未満の児童を監護している場合は、その児童が3歳に達した月から起算して5年を経過したとき)

2 離婚等の手当の支給要件に該当した月から7年を経過したとき(平成22年8月1日時点で、既に支給要件に該当している父子家庭の方は、平成22年8月から起算して7年を経過したとき)

ただし、上記の条件に該当した時点以降、下記の状態にある場合には、これまでと同じように手当を受け取ることができます。
該当となる受給資格者には、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」をお送りし、下記の状態にあることを証明する必要書類を添付のうえ提出していただきます。

適用除外される条件

  • (1)就業している又は求職活動等の自立を図るための活動をしている
  •  
  • 【就業している方(自営業以外)】
  • 下記の①から③のうち、いずれか一つの書類を提出してください。なお、国民健康保険に加入している方は、②または③の書類を提出してください。
  •  ①受給者本人が被保険者となっている健康保険の受給資格がわかるもの(「受給資格確認証」または「資格情報のお知らせ」の写し)

     ②賃金支払い明細書(給与明細)の写し
    勤務先名の記載があるもので、令和8年6月分から令和8年8月分のいずれかのもの
    ※源泉徴収票での受付はできません。

     ③雇用証明書(様式3)

  •  

  【就業している方(自営業の方)】

  • ​自営業従事申告書(様式4)

  •  

  • 【求職活動をしている方】

  • 下記の①から④のうち、該当するものいずれか一つの書類を提出してください。

     ①直近3ヶ月(6月から8月)の間に2回以上の求職活動を行っている方
     求職活動等申告書及び申告内容に関する証明書(様式5・様式6の2)

     ②採用選考(面接)を受けた方
     採用選考証明書(様式7)

     ③雇用保険法に規定する求職者給付(失業手当など傷病保険を除く)を受給している方
     受給資格者証の写し

     ④公共職業訓練を受けている方
     職業安定所による受講指示書の写し

  •  

  • (2)受給資格者が障害の状態にある
  • 下記の①から③のうち、該当するものいずれか一つの書類を提出してください。

     ①身体障害者手帳1級~3級を取得している方
     身体障害者手帳の写し

     ②精神障害者保健福祉手帳1級~2級を取得している方
     精神障害者保健福祉手帳の写し

     ③療育手帳(A)を取得している方
     療育手帳(A)の写し

  •  
  • (3)疾病、負傷又は要介護状態等により就業することが困難
  • 下記の①から④のうち、いずれか一つをの書類を提出してください。

     ①特定疾患医療受給者証の写し

     ②特定医療(指定難病)受給者証の写し

     ③特定疾病療養受療証の写し

     ④医師の診断書(かかりつけ医の作成によるもので、相当期間の療養等が必要であることを証明するもの)(様式8)
     

  • (4)監護する児童又は親族の介護を行う必要があり就業が困難
  • 該当する場合はご相談ください。

※必要書類を提出期限までにご提出いただけない場合は、提出期限以降の手当が2分の1に減額されますので、ご注意ください。


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