不妊治療費(男性不妊治療含む)を助成します
不妊の原因は男女を問わないことから、悩まずにまずは専門医に相談されることが第一歩です。
「特定不妊治療」が必要な場合、保険適用外で治療について経済的負担が大きくなりますが、
上山市では、「特定不妊治療」が必要な夫婦の経済的負担を軽減し、不妊に悩む夫婦を応援します。
特定不妊治療費助成
助成対象者
1 夫婦とも、または夫婦のいずれか一方が上山市に住所を有する夫婦
2 山形県特定不妊治療費助成が決定した夫婦
3 他市町村から助成を受けていない夫婦
※山形県特定不妊治療費助成制度は、助成を受けることのできる回数、年齢(妻)が初めて助成を受けた年度により違いがあります。事前に村山保健所や指定医療機関でご確認ください。
助成内容
専門医に相談 → 夫婦で診察、検査 → 検査結果で医師が治療方法選定 → 治療開始 |
◆助成の対象となる治療
・特定不妊治療(体外受精、顕微授精)
・男性不妊治療(特定不妊治療に至る過程の一環として行う、精巣内精子生検採取法(TESE)や精巣上体内精子吸引採取法(MESA)など、精子を精巣または精巣上体から採取するための手術等)
※上記治療が必要な場合は、治療費助成申請について、事前に村山保健所や指定医療機関へ確認してください。
◆特定不妊治療費助成の仕組み
指定医療機関での治療費 例(※1) 特定治療30万円 男性治療40万円 | 山形県特定不妊治療費助成 特定治療分15万円(初回のみ30万円上限、治療ステージC、Fは7.5万円)※2 男性治療分15万円※3 | 上山市特定不妊治療費助成 山形県特定不妊治療助成対象治療費から県助成額を差し引いた額 上限10万円 |
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各指定医療機関 | 県村山保健所(※4) | 市子ども子育て課11番窓口 |
発行してもらうもの | 申請に必要なもの | 申請に必要なもの |
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※村山保健所への申請は、治療終了後、治療終了月の翌々月末まで。 |
※上山市への申請は、県の助成金決定通知後、通知日の翌々月の末日まで。 |
※1 上記治療費は例であり、個々の治療内容や期間により異なります。
※2 上限額15万円(初回のみ30万円上限、治療ステージC、Fは7.5万円限度)
※3 男性不妊治療費の上限額15万円(初回のみ30万円上限、治療ステージC除く)
※4 山形県助成金申請のお問い合わせ先
山形県村山保健所内 子ども家庭支援課 〒990-0031 山形市十日町1-6-6 電話627-1203
山形県内の指定医療機関
山形済生病院(山形市)
県立河北病院(河北町)
ゆめクリニック(米沢市)
すこやかレディースクリニック(鶴岡市)
県外は、所在地の都道府県等の指定を受けていれば、山形県の指定医療機関とみなされますが、詳しくは村山保健所にご確認ください。
申請書書式
一般不妊治療費助成
助成対象者
1 法律上の婚姻関係にある
2 夫婦の両方又は一方が上山市に住所を有し、市税の滞納がない
3 不妊治療以外の治療法によっては、妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された夫婦
4 出産後も将来にわたり市内に居住する意思がある
5 他の市町村の助成対象の治療費に対する同種の助成を受けていない
6 夫及び妻の前年分(1月から5月までの申請にあっては前々年分)の所得の合計額が730万円未満 ※詳細は所得算出表参照
7 治療開始日において妻の年齢が43歳未満
助成対象所得 = 所得証明書の所得合計額(源泉徴収票の給与所得控除後の額、確定申告書の「所得金額の合計」欄の額) - 80,000円(※1)- 諸控除(※)
夫婦の助成対象所得合計が730万円未満であれば、対象となります。
※諸控除とは:雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、障がい者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除のみ該当
・諸控除には、社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者特別控除など上記以外のものは、含みません。
※収入(給与所得者の場合、源泉徴収票の支払金額に記載されている額)= 所得(収入から必要経費を控除した額)ではありません。
給与所得者の場合は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄に記載されている額が所得金額になります。
自営業、農業等に従事されている方は確定申告の所得金額が計算の基礎になります。
※所得計算の例
例1 夫婦のうち、夫のみが会社で働いている場合
収入(会社から1年間に支払を受けた額)が9,444,444円以下で所得が730万円未満になります。
例2 夫婦共働きで夫の収入が500万円、妻の収入が300万円の場合
夫の収入500万円 ⇒ 夫の所得346万円
妻の収入300万円 ⇒ 妻の所得192万円
所得合計は538万円になります。
★助成対象となる所得かどうかは、所得証明書、もしくは源泉徴収票や確定申告時の資料を用意したうえで、子ども子育て課(内線159)へお問い合わせください。
助成内容
1組の夫婦に対し、7万円を上限に本人負担額として支払った金額に0.7を乗じた額(小数点以下は切り捨て)
2 助成対象経費 平成31年4月1日以降に保険適用外の一般不妊治療(人工授精)による本人負担額。
※夫婦以外の第三者からの精子の提供による治療費及び、文書・個室料等の治療に直接関係のない費用は除きます
3 助成期間
助成の期間は、治療を開始した診療日の属する月から継続する2年間
例 》治療開始月が令和元年6月の場合
助成期間は令和元年6月~令和3年5月まで
申請方法
1 上山市一般不妊治療費助成金交付申請書兼請求書
2 上山市一般不妊治療費助成事業受診等証明書(医療機関記入)
3 夫婦の婚姻関係を証明できる書類(戸籍謄本など)
4 夫婦それぞれの保険証のコピー
5 一般不妊治療を受けた医療機関や薬局発行の領収証コピー(領収証原本の確認も必要になりますので、原本もご持参ください)
6 振込通帳のコピー(申請者名義)
※転入された方など、上山市に所得・税情報のない方については、所得課税証明書が必要になります。
※市で確認ができない場合、必要な書類の提出をお願いする場合があります。