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新規該当者届提出(特別徴収への切替)による特別徴収開始月

特別徴収開始の目安
新規該当者届
受付月日(必着)

変更通知書発送日

特別徴収
開始月
月割額納期限 特別徴収への切替可能な
普通徴収の期割
4月15日まで 4月末日 5月 6月10日 第1期分から
5月15日まで 5月末日 6月 7月10日 第1期分から
6月15日まで 6月末日 7月 8月10日 第1期分から
7月15日まで 7月末日 8月 9月10日 第2期分から
8月15日まで 8月末日 9月 10月10日 第2期分から
9月15日まで 9月末日 10月 11月10日 第3期分から
10月15日まで 10月末日 11月 12月10日 第3期分から
11月15日まで 11月末日 12月 1月10日 第4期分から
12月15日まで 12月末日 1月 2月10日 第4期分から
1月15日まで 1月末日 2月 3月10日 第4期分から
2月15日まで 2月末日 3月 4月10日
3月15日まで 3月末日 4月 5月10日
  • 届出書の受付が16日以降になる場合は、提出した月の翌月末日に通知書が発送となります。税額等は、通知書にて確認をお願いします。
  • 納期限は、10日が祝日又は休日もしくは土曜日のときは、その翌日またはその翌々日となります。
  • 納期限が過ぎた普通徴収の分を特別徴収に切り替えることはできません。

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