森林環境税
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月17日更新
令和6年度から、森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税です。
その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与され、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として使われます。
森林環境税の税額及び徴収方法
1人年額1,000円が課税され、市民税・県民税の均等割と併せて徴収することとされています。
令和5年度まで | 令和6年度から | |
---|---|---|
均等割(市民税) | 3,500円 | 3,000円 |
均等割(県民税) | 2,500円 | 2,000円 |
森林環境税 | なし | 1,000円 |
合計 | 6,000円 | 6,000円 |
※平成26年度から、東日本大震災からの復興財源確保のため、市民税・県民税の均等割にそれぞれ年額500円が加算されていましたが、令和5年度で終了します。
森林環境税が課税されない方
市民税・県民税の非課税基準と、森林環境税の非課税基準は異なるため、森林環境税のみ課税される場合があります。
森林環境税の非課税基準
- 1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親に該当する方で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
- 扶養親族がいない方で、合計所得金額が38万円以下の方
- 扶養親族がいる方で、合計所得金額が次の金額以下の方
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+16万8千円
関連情報
森林環境税チラシ「どうして森林を守るの?」 [PDFファイル/1.6MB]
総務省 森林環境税及び森林環境譲与税(外部サイト)<外部リンク>
林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税(外部サイト)<外部リンク>