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森林環境税

令和6年度から、森林環境税(国税)の課税が始まります

 森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税です。

 その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与され、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として使われます。

森林環境税の税額及び徴収方法

 1人年額1,000円が課税され、市民税・県民税の均等割と併せて徴収することとされています。

市県民税の均等割と森林環境税の税額
  令和5年度まで 令和6年度から
均等割(市民税) 3,500円 3,000円
均等割(県民税) 2,500円 2,000円
森林環境税 なし 1,000円
合計 6,000円 6,000円

※平成26年度から、東日本大震災からの復興財源確保のため、市民税・県民税の均等割にそれぞれ年額500円が加算されていましたが、令和5年度で終了します。

森林環境税が課税されない方

 市民税・県民税の非課税基準と、森林環境税の非課税基準は異なるため、森林環境税のみ課税される場合があります。

森林環境税の非課税基準

  • 1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  • 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親に該当する方で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
  • 扶養親族がいない方で、合計所得金額が38万円以下の方
  • 扶養親族がいる方で、合計所得金額が次の金額以下の方

  28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+16万8千円

関連情報

森林環境税チラシ「どうして森林を守るの?」 [PDFファイル/1.6MB]

外部サイトへリンク 新規ウィンドウで開きます。総務省 森林環境税及び森林環境譲与税(外部サイト)<外部リンク>

外部サイトへリンク 新規ウィンドウで開きます。林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税(外部サイト)<外部リンク>


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