固定資産税・都市計画税納税通知書の通知の方法が変わりました
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年5月22日更新
所有者ごとに通知書をお送りします
これまでは納税義務者ごとに通知書をお送りしておりましたが、令和2年度より所有者ごとに通知書をお送りすることになりました。これにより、これまで1通だった通知書が複数届く場合があります。
例)
これまでは 「上山 太郎 様」 の1通
令和2年度より 「上山 太郎 様」 + 「上山 太郎 様(上山 花子 様分※)」 ※登記簿上の名義人等
なお、この通知方法の変更により内容が変わったり、税額が増えることはありません。
相続登記の手続等の確認をお願いします
宛名が「上山 太郎 様(上山 花子 様分)」のようになっている通知書の資産については、法務局にある登記簿の手続等が完了していない可能性があります。
すでに手続をされている場合や不明な点があれば、お手数をおかけしますが下記問い合わせ先までご連絡くださるようお願いいたします。
すでに手続をされている場合や不明な点があれば、お手数をおかけしますが下記問い合わせ先までご連絡くださるようお願いいたします。