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軽自動車税

軽自動車税

納税義務者とは

軽自動車税は、賦課期日(毎年4月1日)現在、市内に定置場のある原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有している方に課税されます。

税額及び登録・廃車場所について

軽自動車税は、年税で課税されますので、4月2日以降に廃車・譲渡した場合でもその年度の軽自動車税は納めていただかなくてはなりません。また、4月2日以降に取得(登録)した場合は、その年度は課税されません。
登録・廃車等の手続きは、車両の区分によって異なりますので以下を確認してください。

車両の種類 税額 登録・廃車場所
 原動機付自転車  第1種一般(50cc以下、0.6kW以下) 2,000円  上山市 税務課 
  Tel 023(672)1111
第1種一般(125㏄以下かつ4.0kW以下) 2,000円
第1種特定原付(0.6kW以下) 2,000円
 第2種乙(90cc以下、0.6kW超)

2,000円

 第2種甲(125cc以下、0.8kW超)

2,400円

 ミニカー 3,700円
 小型特殊自動車  農耕作業用 2,400円
 その他 5,900円
 軽二輪車(125㏄超 250㏄以下)

3,600円

 国交省東北運輸局 山形運輸支局
 〒990-2161
  山形市大字漆山字行段1422‐1
  Tel 023(686)4711

 二輪の小型自動車(250㏄超)

6,000円

  初度検査年月が平成27年3月までの車両 初度検査年月が平成27年4月以降の車両 グリーン化特例 重課税率 登録・廃車場所
75%軽減 50%軽減 25%軽減
四輪以上 乗用 自家用 7,200円 10,800円 2,700円 - - 12,900円

軽自動車検査協会 山形事務所

〒990-2551

山形市立谷川3-3553

Tel 050(3816)1835

営業用 5,500円 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円 8,200円
貨物用 自家用 4,000円 5,000円 1,300円 - - 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 1,000円 - - 4,500円
三輪 乗用 営業用 3,100円 3,900円 1,000円

2,000円

3,000円 4,600円
その他 3,100円 3,900円 1,000円 - - 4,600円

※1 新車登録してから13年経過した車の税額

※2 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで新規購入した軽四輪車等に、環境性能割のグリーン化特例を適用。令和7年度課税の1年のみ。

75%軽減:電気自動車、天然ガス自動車、プラグインハイブリッド車

50%軽減:軽営業用乗用車で令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準の達成割合が90%

25%軽減:軽乗用車で令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準の達成割合が70%

天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制に適合するものまたは平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないものに限る。

軽営業用乗用車は、平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車または平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車のうち、令和12年度燃費基準に対する達成の割合が70%以上であり、かつ、令和2年度燃費基準を達成しているものに限る。

納付方法

 4月中旬に納税通知書を送付しますので、納期限内に県内の指定金融機関又はコンビニエンスストア、東北6県のゆうちょ銀行、上山市役所会計課で納付してください。

原動機付自転車・小型特殊自動車の申告

次のような場合は、手続きが必要です。

  • 所有したとき
  • 他の人に譲渡(売買)するとき
  • 盗難にあったとき(警察へ盗難届を提出してください)
  • 標識(ナンバープレート)を破損・紛失したとき 
  • 排気量に変更があったとき
  • 住所、氏名、定置場等に変更があったとき
  • 処分するとき
車種 手続場所 手続内容 手続きに必要なもの
原動機付自転車
小型特殊自動車
上山市税務課
 窓   口
登録 購入  (1) 申請者の身分証明書
 (2) 車台番号が確認できるもの
   (自賠責保険証書、販売証明書等)
転入 前住所地で廃車手続が済んでいる場合
 (1) 申請者の身分証明書
 (2) 廃車証明書
前住所地で廃車手続が済んでいない場合
 (1) 申請者の身分証明書
 (2) ナンバープレート
 (3)  車台番号が確認できるもの
   (自賠責保険証書、販売証明書等)
名義変更
 (譲渡)
市内居住者間で譲渡した場合
 (1)申請者の身分証明書
他市町村の方に譲渡した場合
 (1)申請者の身分証明書
 (2)ナンバープレート
他市町村の方から譲渡された場合
 (1)申請者の身分証明書
 (2)廃車証明書
廃   車  (1)申請者の身分証明書
 (2)ナンバープレート

※ 上記以外の車両については、車種により異なりますので上記の「税額及び登録・廃車場所」を確認してください。

下記の申請書等ダウンロードしてお使いください。(原動機付自転車、小型特殊自動車用)

 廃車の際、ナンバープレートを紛失等で返却できない場合は、「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」のほか、「軽自動車税標識紛失届」の提出を要します。また、弁償金として300円を納めていただきます。
 盗難により廃車する場合には、警察署で「盗難届の受理番号、受理年月日」を確認してください。

減免制度について

 身体障がい者等の方は、一定の条件を満たせば軽自動車税が減免されます。

 希望される方は以下の持ち物を持参し、申請手続きをお願いいたします。

 郵送による申請受付も行います。

 申請期限は、納期限までになります。

申請に必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)納税通知書(市から送付されたもの)
  • 障がい者手帳または療育手帳
  • 運転免許証

 郵送で申請される方は、申請書と納税通知書、手帳と運転免許証のコピーを同封してください。

下記の申請書をダウンロードしてお使いください。(減免申請用)

  〇身体障がい者ご本人、またはそのご家族の方が申請する場合

  〇身体障がい者に対応するための構造変更した車両の軽自動車税の減免を受ける場合


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