上山市建設工事請負契約約款の一部改正
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月16日更新
上山市建設工事請負契約約款の一部改正
■主な改正内容
(1)第三次・担い手3法(公共工事の品質確保の促進に関する法律、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律を一体として改正)を踏まえた対応
①請負代金内訳書に明示する項目の追加
適正な労務費の確保と、労務費確保に伴う労務費以外の「労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費」へのしわ寄せ防止を図るため、法定福利費(事業主負担分)に加え、材料費、労務費、安全衛生経費、建退共掛金についても追加
②コミットメント条項の新設
受注者が注文者に対し、適正な賃金や労務費を、それぞれ雇用する技能者や直接の下請事業者に支払うことを約するとともに、必要に応じて注文者がその支払いに関する書類等の提出を求めることができる規定を導入
(2)その他の改正
①他機関が発注した工事との調整規定の創設
②協議不調等の場合における不利益取扱いの禁止に関する規定の創設
③前払金の使途に関する規定の見直し
■施行日
令和8年4月1日